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2024.04.17
相談員ブログ

介護職の行える医療行為と医療ケアについて

【医療行為と医療ケアの違い】
介護職には医療的な行為に関して、「許可されたこと」と「許可されていないこと」が明確に定められています。
正しい情報を得ないまま、良かれと思ってした行為が、利用者の健康を脅かすこともあり、場合によっては法的制裁を受けることもあります。
「医療行為」とは医師・歯科医師・看護師など医療資格を持つ者にのみ認められている行為であり、傷や病気の診断や治療を医学的根拠に基づいて行います。
これに対して、「医療的ケア」は介護職にも認められた行為で、ケアを必要とする人にとっては日常生活における補助の一部になります。

【介護職が行える医療的ケアの例】
介護職でも行える医療的ケアには、以下のような行為が該当します。
・電子体温計・水銀体温計・耳式体温計・非接触型体温計を用いて体温を測定する。
・自動血圧計を用いて血圧を測定する(水銀血圧計を用いた測定はしてはいけない)。
・パルスオキシメーターを用いて動脈血酸素飽和度(SpO2)を測定する。
・軽度な切り傷や擦り傷、やけどなど、専門的な技術や判断を必要としない処置を行う(ガーゼの交換を含む)。
・湿布を貼る。
・軟膏を塗布をする(褥瘡の処置を除く)。
・目薬を点眼をする。
・内包薬の服薬介助をする(一包化された内服薬以外は不可)。
・肛門への座薬挿入を行う。
・鼻腔粘膜への薬剤噴霧を行う。

【介護職にも一部認められている医療行為】
法律で一部認められている介護職でも行って良い医療行為があります。
規制の対象外とされている医療行為は以下の通りです。
・耳を掃除する(耳垢塞栓の除去を除く)。
・爪を切ったり爪やすりで滑らかにする(爪に異常がなく、爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がない場合等)。
・重度の歯周病が無い場合に限り、歯ブラシ・綿棒などで口腔ケアを行う 。
・自己導尿を補助するための、カテーテル交換の準備や体位保持を行う。
・ストーマのパウチに溜まった排泄物の廃棄をする(肌に接着したパウチの取り換えを除く)。
・市販されている浣腸器を用いて浣腸をする。
・膀胱留置カテーテルを通して排泄された尿の廃棄をする。
ただし、これらの行為は、病状が不安定な時や専門的管理が必要とされる場合には、医療行為とみなされることもあります。
したがって、状況によっては、医師や歯科医師、看護師に確認する必要があります。

【介護職がしてはいけない医療行為】
介護現場では直面することがある医療行為は多々ありますが、以下の医療行為については医師や看護師などの医療従事者のみしか行うことができません。
・摘便
・眼軟膏の使用
・吸入薬の介助
・経皮吸収型製剤の使用
・褥瘡の処置
・インスリン注射
・血糖測定
・点滴の管理
介護職ができることは、医薬品使用の手伝いや、片付け、声掛けなどのサポートです。
例えば、インスリン注射をすることを促したり、血糖測定器に試験紙をセットすることなどが挙げられます。
無資格で医療行為をした場合は、「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」という罰則が科せられる可能性があります。

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