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最近多いよくある質問

新設の有料老人ホームと、既存の有料老人ホームどちらが良いですか?
 有料老人ホームの選択において、既存の有料老人ホームのメリットは、サービス提供が現在行われていることから、サービス供給が安定しており、また体験入居をして、そのサービス内容を確認することが可能だということです。しかし、『既存の入居者に気を使わなくて良い』と、新しい有料老人ホームを選ばれる方もおられるようですし、ご家族が選ばれる場合には、新しいホームの人気が高いようです。
 しかし、特に要介護高齢者を対象とした介護付有料老人ホームは、最近急激に開設が進んできたものですから、開設後2~3年のホームが多いですし、既存のホームでも、新築のホームと比較して、外観や設備で大きく見劣りするものはありません。また、新設のホームでも、最終確認のために、開設直後ではなく、サービス提供開始後1~2ヶ月後に、体験入居をしてから契約するという方もおられます。
 有料老人ホームは、それぞれに価格・サービス・質など、一つとして同じものはありません。ですから、その事業内容・商品内容の選択が重要であり、『新しいホーム・既存のホーム』という視点は、現在のところその選択においては、大きなポイントではありませんし、また、明らかにメリットがあるというものではありません。
介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームはどちらが良いですか?
 『有料老人ホームの基礎知識』の中でも解説している通り、介護付有料老人ホームと、住宅型有料老人ホームの違いは、その介護サービスの提供方法にあります。要介護高齢者の専用の有料老人ホームとしては、その有料老人ホームの介護スタッフが常駐して介護サービスの提供を行ってくれるという安心感から、介護付有料老人ホームに人気が集中しているようです。
 しかし、住宅型有料老人ホームには、『訪問リハビリ』『訪問看護』など、医療系をサービスを多く取り入れたり、『通所介護』『通所リハビリ』などを利用し、外出の機会を増やすなど、介護型有料老人ホームにない入居者のレベルや希望に合わせたケアプランを策定することができます。また、『ホームと自宅とを行ったり来たりしたい』というようなニーズにも対応しやすい等、介護付有料老人ホームと比べてメリットも数多くあります。
 これまで、住宅型有料老人ホームは、緊急時対応に不安を残していたり、そのシステムを悪用した事業所が摘発されたこともあり、入居者側からも良いイメージではなく、敬遠されていたようですが、最近は、このメリットを備えつつ、24時間365日の緊急や臨時のサービスにも対応できるように、介護システムに工夫を凝らした有料老人ホームも出てきています。また、介護付有料老人ホームでも、24時間看護師を常駐させるなど、基本となる『特定施設入所者生活介護』の基準以上に、手厚い介護・看護システムを構築しているホームも多く、そのサービス内容や質は大きく違います。
 つまり、『介護型・住宅型』というものは、制度上の区分けであって、同じ介護付有料老人ホームでも、その介護サービス内容・商品内容に同一のものはありません。『介護付・住宅型』の介護サービス提供の基本的な違いを理解されているのであれば、その選択においては、制度上の類型で選択するのではなく、有料老人ホーム個々のサービス内容、商品内容を検討して、最も入居される方のニーズや希望に合った介護サービスを提供してくれるホームを選択するという視点が必要なのです。
認知症(痴呆)だと、有料老人ホームに入れないのでしょうか?
また、途中で認知症になった場合は、退居させられるのでしょうか?
 認知症に対する住宅施設はグループホームがありますので、有料老人ホームでは認知症の高齢者は入居できない、また認知症になると有料老人ホームから退居しなければならないと考えておられる方が多いようです。
 認知症という病気の症状は、一般的に言われる物忘れや、季節や時間・人がわからなくなる見当識障害、躁鬱などの感情障害など、人によってその症状は様々です。また、食べられないものを口にいれる異食行動、徘徊、幻覚・妄想などの問題行動を伴う方もおられます。それは身体レベルにも大きく関係し、寝たきりの状態であれば、問題行動が他の入居者に与える影響は少ないですが、若年層で自立歩行の場合は、他の入居者との大きなトラブルに発展する可能性が高くなります。
 認知症は、加齢に伴い発症する率が高くなりますので、認知症はすべて対応できないということであれば、老人ホームとしての役割を果していないことになります。ですから、'『認知症の場合は入居できません・認知症の場合は退居が必要です』とは書いてありません。しかし、これは認知症の有無に関わらず、その問題行動が、他の入居者の安全や安心の暮らしを妨げるということになれば、現実的にホームでの生活の継続は難しくなります。ですから、多くの有料老人ホームでは事業者からの契約解除要件として 『入居者の行動が、他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法では、これを防止することができないとき』としています。
 ですから、認知症になれば、すべて有料老人ホームで受け入れられないということではありませんが、特に入居時に身体的な自立度の高い高齢者の場合は、問題行動により共同生活が難しくなれば、退居を考えなければならないという可能性はあります。
 最近では、お薬で問題行動を抑えたり、その進行を弱めたりすることも可能になっていますが、その対応力や判断基準は有料老人ホームによって大きく違うようです。
有料老人ホームは、最近安くなったと聞きますが本当ですか?
また、それは何故ですか?
 介護保険制度までの有料老人ホームは、入居時に支払う一時金だけでも数千万円、中には1億円を超えるようなホームもあり、非常に高額な商品だったのですが、最近は入居一時金の価格も下がってきており、300万円~500万円台ものが多く、入居時の一時金が必要ないホームもでてきました。この有料老人ホームの入居時に必要な一時金の価格が、急激に下がった原因は、2000年の介護保険制度の施行にあります。
 介護保険制度までは、有料老人ホームは、健康な高齢者を対象としたもので、悠悠自適な暮らしをおくるためのものが主流で、分譲マンションのような豪華な有料老人ホームが多く、居室も1LDKや2LDKといった広いものが一般的でした。また、公的な介護保険制度がなかったために、介護が必要になったときのために、合わせて高額の介護一時金も徴収するホームが多く、結果的に入居時に必要な一時金が高くなっていたのです。
 しかし、介護保険制度によって、介護の基本部分については、介護保険制度が適用されることになり、要介護の高齢者に対する介護サービスに係る費用の9割が公的保険制度から支出されることになりました。それによって、これまでの健康な高齢者を対象とした有料老人ホームではなく、要介護高齢者を対象とした有料老人ホームが急増しているのです。対象者の変化により、居室はワンルームタイプのものが多くなり、食堂や浴室は共同のものが一般的になるなど、建物の仕様が基本的に大きく変わったのです。また、介護保険制度の発足により、介護一時金を徴収するホームも激減しています。
 つまり有料老人ホームの価格が低下したというよりは、その商品内容が大きく変化したというのが、見方としては正しいのでしょう。
『終身利用権』とは何ですか?
 有料老人ホームに入居する場合に、入居一時金の支払が必要なホームがほとんどですが、この入居一時金には、終身利用権と一定期間(ホーム毎に設定された償却期間)の家賃の前払いという2つの意味を持たせている有料老人ホームが多いようです。
 終身利用権とは、一般的には『入居一時金及び月額費用を支払うことにより、専用居室・共用施設・その他各種サービスを終身にわたり利用できる権利』とされています。その権利は、入居者一代限りのもので、所有権ではないために、相続・譲渡・転貸・担保設定などはできないと契約で規定されているのが一般的です。
 入居一時金が、『一定期間の家賃の前払い』という意味だけしか持たないと、その期間を超えて入居される場合には追加の家賃や一時金が必要になるのですが、同時に終身利用権の意味を持たせている有料老人ホームでは、その一時金で終身利用できる権利を取得しているのですから、追加の費用は必要がないということになります。
 しかし、注意しなければならないことは、この『終身利用権』という権利は、所有権等のように民法で規定されている権利ではなく、有料老人ホーム業界だけの用語で、有料老人ホームとの契約で決められる権利だということです。ですから、その定義や考え方は個々の有料老人ホームとの契約によって違います。契約にあたっては、しっかりと確認することが必要です。
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