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エイジフリー・ライフ大和田/星が丘掲載開始

エイジフリー・ライフ大和田/エイジフリー・ライフ星が丘を追加いたしました。

エイジフリー・ライフ大和田
エイジフリー・ライフ星が丘

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ハートフル幕張、ハートフルニュー幕張掲載開始

ハートフル幕張、ハートフルニュー幕張を追加いたしました。

ハートフル幕張
ハートフルニュー幕張

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グッドタイム リビング 御影 掲載開始

グッドタイム リビング 御影を追加いたしました。

グッドタイム リビング 御影 施設詳細ページ

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グッドタイム リビング 南千里 掲載開始

グッドタイム リビング 南千里を追加いたしました。

グッドタイム リビング 南千里 施設詳細ページ

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グッドタイム リビング 尼崎新都心 掲載開始

グッドタイム リビング 尼崎新都心を追加いたしました。

グッドタイム リビング 尼崎新都心 施設詳細ページ

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業務提携に関するお知らせ

株式会社MONSTER(お探し介護)と株式会社ケアプロデュース(老人ホーム・介護施設紹介センター ケアプロデュース)は、介護施設紹介事業の分野で業務提携を行う事をお知らせいたします。

介護施設紹介の分野で広く精通しているケアプロデュース(http://www.careproduce.com/)との業務提携によりご入居者及びそのご家族様にとってより良い選択・サービス・サポートをご提供できる環境を強化していきます。更に入居者様と介護施設とのマッチング満足度を高め、老人ホーム業界の発展に努めてまいります。

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「トミオ印西コスモステラス」掲載開始

●トミオ印西コスモステラスの掲載を開始しました。

トミオ印西コスモステラス 施設詳細ページ

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「ネクサスコート青葉台」掲載開始

●ネクサスコート青葉台の掲載を開始しました。

ネクサスコート青葉台 施設詳細ページ

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「ネクサスコート泉中央」掲載開始

●ネクサスコート泉中央の掲載を開始しました。

ネクサスコート泉中央 施設詳細ページ

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「お探し介護」が紹介されました。

お金を守る生活防衛術週刊朝日緊急増刊「お金を守る生活防衛術」に、
「お探し介護」が紹介されました。

記事は充実した老人ホーム生活を実現するまでのスケジュールや
後悔しない老人ホーム選びのコツなど取り上げられております。

物価高時代に1円でも得する
【節約&利殖】お金を守る生活防衛術
定価:580円(税込)
発売日:2008年9月19日
B5判 284ページ 中綴じ 週刊朝日緊急増刊
【関連サイト】朝日新聞出版

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リバーガーデンシティ掲載開始

●リバーガーデンシティ プラチナライフの掲載を開始しました。

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プラテシア施設掲載開始。
新着ホーム「ネクサスコート久地」を追加しました

本日、住宅型有料老人ホーム「ネクサスコート久地」を追加いたしました。

ネクサスコート久地 施設詳細ページ

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お探し介護リニューアルのお知らせ

本日お探し介護(http://www.osagashi-kaigo.com/)を一部リニューアルいたしました。
今後も随時リニューアルを行い、より使いやすいサイトを目指しますので、何卒よろしくお願いいたします。

Posted by osagashi : 22:28 | トラックバック (0)

運営会社変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素はひとかたならぬご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社株式会社エールは、株式会社オーエスティーより「お探し介護」の事業を譲渡させていただく運びとなり、運営会社が変更になります。

事業譲渡を機に、さらなるサービスの拡充に努める所存でございます。今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。

サービス運営会社変更開始日:2008年1月18日より
株式会社エール

Posted by osagashi : 11:24 | トラックバック (0)

高齢者 介護施設で虐待498件…昨年度国調べ

介護施設の高齢者に対し、施設職員が虐待とみられる行為を行った事例が昨年度、少なくとも498件あったことが、国による施設内虐待に関する初の全国調査でわかった。

 市町村が把握した虐待件数の約10倍で、暴言を吐くなどの心理的虐待や、殴るけるなどの身体的虐待が目立った。虐待の定義や、職員の通報義務を定めた高齢者虐待防止法について、介護職員の約7割が内容を把握しておらず、同法の趣旨が徹底していない実態も明らかになった。

調査は、厚生労働省の研究事業として、「認知症介護研究・研修仙台センター」(仙台市)が中心となって今年2月に実施。全国の特別養護老人ホームと老人保健施設、計9082施設の現場責任者と介護職員に対し、虐待の定義などを調査票で示しながら、昨年4〜12月の実態について回答を求めた。有効回答率は、責任者が22%、介護職員が21%だった。

 この結果、判明した虐待とみられる事例は498件で、市町村が把握した昨年度の施設内虐待件数(53件)の約10倍に上った。

 虐待の内容(複数回答)は、暴言を吐いたり無視したりするなどの心理的虐待が190件で最も多く、身体的虐待が131件、緊急やむを得ない場合以外に体をベッドに縛ったりする身体拘束が108件、介護・世話の放棄・放任が81件だった。

 施設内での虐待については、東京都の特別養護老人ホームで昨年8月、女性入所者が男性職員に性的な暴言を浴びせられていたことが明らかになったほか、北海道のグループホームで認知症の入所者を廊下に座らせるなどの虐待が行われていたとして、道が昨春、指定取り消し処分を行ったケースがある。

 虐待を行った職員側の要因(複数回答)を介護職員に尋ねた質問では、「性格的な問題」(47%)が最多で、「虐待に関する知識や意識の不足」(43%)がそれに続いた。介護職員の3人に2人が防止法の内容を知らず、特に介護経験3年未満の職員では2割が法の存在自体も知らなかった。

 さらに、施設職員には市町村への虐待の通報義務が課せられているものの、介護職員が直接通報した事例は1%強、現場責任者でも7%にとどまっていた

読売新聞 引用

Posted by osagashi : 13:32 | トラックバック (0)

自分に合った老人ホーム探し 「選ぶ介護」2008

■840施設30項目を独自調査 AERA臨時増刊が発売されました。
独自の評価基準を設け、介護体制も網羅されて内容も充実。老人ホームを選択する場合、自分の基準
で検討する。おすすめの選ぶ介護雑誌
 
 
 
 
 


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虐待問題についての見解

介護施設での虐待問題がマスコミをにぎわせています。総合情報サイト『お探し介護』としての見解をまとめました。

 千葉県浦安市の無届け有料老人ホーム「ぶるーくろす癒海館(ゆかいかん)」で入所者への虐待の疑いが持たれている問題で、新聞やワイドショーでも様々な意見が述べられています。
 テレビのワイドショーという性格上、イメージや表面的な知識で語られることも多く、正確な情報を求めるのは、難しいのかもしれませんが、語られていることには、いくつかの間違い・問題があります。

1) 有料老人ホームの届け出と、特定施設入居者生活介護や介護保険利用とは違うということ。
2) 無届け施設は消防法・医療法など様々な法律違反を抱えている可能性が高いこと
3) 若年層の入所者は、身体障害者施設などの対象者となる可能性が高いこと。
4) 最近は、高額なものではなく、低額の有料老人ホームも増えていること。
5) 虐待が常態化している、またやむを得ないことのように報道されていること。

 昨年から、高齢者が一人でも入居されていれば、有料老人ホームとして届け出ることが義務付けられています。確かに、今回の問題は、積極的に対応してこなかった都道府県や市町村にも問題があることは間違いありません。ただ、あの施設の担当者が述べていることに一理あるかのような、また、多くのホームで虐待に近い行為が行われているかのような報道は、介護サービス業界、有料老人ホーム業界に対する冒涜です。また、『数千万円のホームに入れない人は、このような目に合う可能性がある』といわんばかりの報道は、大きな間違いです
 この高齢者虐待の問題は、多くのホームで真剣に検討されています。以前、取材したホームでは、徘徊の高齢者が自由に過ごせるように、一定以上施設から離れるとセンサーが感知するようにしているところがありました。それでもプライバシーの侵害ではないか、虐待ではないかと、導入にあたっては様々に議論されたということです。現在でも、その対応に当たっては、入居者や家族に対するケアや説明は、充分に行われています。
 確かに、プライバシー(人権)とセキュリティ(安全)は、究極的にはぶつかることがあります。どうすれば良いのか、簡単に答えがだせる問題ばかりではありません。しかし、大前提として老人ホームは、刑務所ではありませんから、入所者の行動を抑制することは認められていません。安易に、日常的に紐でくくるなど、人間として許されることではないのです。

 今回の問題に対して、施設側は、『虐待ではない』との認識を示していますが、完全な虐待です。
 逆に、『この程度なら虐待ではない』『やむを得ない』と認識していることに、大きな問題と言えるでしょう。また、ハードにもスタッフにもほとんどお金を掛けていない複数人部屋の施設で、15万円〜20万円という金額は決して安いものではありません。逆に、診療所がやっているということですが、スタッフが不足しているならば、何故介護保険制度を利用させていないのか、入所者に対する診療報酬はどのような算定をしているのか、不透明な部分も少なくありません。『人助けの一環としてやっている』と言わんばかりの態度には、正直、憤りを感じます。
 ただ、鉄の手錠をさせるなど、ここまでひどいケースは聞いたことがありませんが、一部の施設やホームで虐待に近い、また虐待ではないかと想像させるような事例が発生していることも事実です。この問題を契機に、行政監視を強化・徹底していただくことは言うまでもありませんが、最終的にホームを選ぶのは本人・家族です。虐待問題だけでなく、事業ノウハウの乏しいホームも増えていますから、今後、倒産や様々なトラブルが発生する可能性は否定できません。『こんなはずではなかった』といわなくて良いように、しっかり比較・検討して有料老人ホームを選択することが、より重要となっているのです。
 
 総合情報サイト『お探し介護』は、契約しているホームを直接紹介するサイトではありません。有料老人ホーム選びに必要な知識を得るための情報サイトです。 不安や疑問については、何なりとお問い合わせください。

Posted by osagashi : 11:34 | トラックバック (0)

高齢者住宅で火災、女性1人死亡 東京・大田区

高齢者住宅で火災、女性1人死亡 東京・大田区
2007年01月25日13時01分
 25日午前11時ごろ、東京都大田区中央4丁目の区立の高齢者住宅「シルバーピア中央」(鉄筋3階建て)から出火、3階部分約30平方メートルが焼けた。警視庁大森署と東京消防庁によると、火元の部屋の入居者とみられる女性1人が死亡、相談員として入居していた女性(57)がやけどを負った。ほかに入居者ら約20人がいたが、避難して無事。
火事で避難した入居者 東京都大田区中央

 調べでは、火元は3階の一室とみられるという。死亡したのは、この部屋で生活していた女性(83)とみて、確認を急いでいる。消防車約50台が消火にあたった。

 近所の男性は「3階の角の部屋から黒い煙が猛烈な勢いで噴き出していた。パンパンという缶がはじけるような音が3、4回聞こえた」と話した。

 大田区によると、同施設には、65歳以上の一人暮らしなどで、住居に困った人たちが生活しているという。
asahi.com

Posted by osagashi : 15:46 | トラックバック (0)

お探し介護が「シニア・コミュニティ」に掲載されました

シニア・コミュニティシニア・コミュニティ Vol.44 にお探し介護の事をご紹介いただきました。
記事は「有料老人ホーム関連事業とインターネット広告戦略の今」のページの中で現在のインターネットでの老人ホーム選びの状況と共に3ページに渡って紹介されています。

【関連サイト】ヒューマン・ヘルスケア・システム

Posted by osagashi : 10:59 | トラックバック (0)

利用料アップに利用者反発

広島市の介護付有料老人ホーム『メリィハウス西風新都』が、管理費等を10月から値上げすると発表し、入居者から猛反発が起きています。管理費が94500円から136500円等、自立者の場合、食費を含め7万円以上の増加となっています。

入居者の中には、自宅を整理して入居した人も多く、『退居に追い込まれるような急激な値上げは非常識だ』との意見も多く、県にも十件以上の苦情が寄せられています。

県も入居者との事前の話合いが不十分だと指摘していますが、今後、経営悪化を理由に同様の値上げをするホームも多いと考えられ、有料老人ホームを選ぶ際には財政状況や値上げの可能性やその手続きを確認する必要性が高まっていると言えます。

Posted by osagashi : 18:37 | トラックバック (0)

「子供の世話にならない生き方」セミナーのご案内

【セミナー概要】
「子供の世話にならない生き方」セミナー
第2回「60歳以後の賢い住み替え、いくらかかる?」
■日 時/8月24(木)13:30〜
■会 場/グランドハウス未来
     愛知県一宮市栄1丁目1番18号
■講 師/西尾弘之氏(高齢者住宅情報センター名古屋 相談室長)
■参加費/500円
■お問い合わせ/フリーダイアル0120-06-2121
■ホームページ/http://www.cms-mirai.com

siawaseninareru.jpg愛知県一宮市にて「子供の世話にならない生き方」をテーマにしたセミナーが同市にある有料老人ホーム「グランドハウス未来」にて開催されます。
「グランドハウス未来」は一宮市の中心部という便利な地で、快適な都市での生活を満喫し、ときに穏やかな刺激を受け、趣味や趣向を凝らした多彩な生活スタイルを楽しみ、ワンランク上の健康管理と安心な医療相談が受けられる、理想の「高齢者の住まい」をめざしている介護施設です。
今回のセミナーは第2回として、「60歳以後の賢い住み替え、いくらかかる?」と題して、講師に高齢者住宅情報センター名古屋 相談室長の西尾弘之氏をお迎えし行われます。
尚、お希望の方には「幸せになれる!有料老人ホームの選び方」の小冊子がプレゼントされるそうです。

Posted by osagashi : 11:27 | トラックバック (0)

特優賃と高優賃を一本化

国土交通省は、公営住宅を補完する公的賃貸住宅である「特定優良賃貸住宅(特優賃)」と、高齢者のみを対象とした「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」を統合し、新たに「地域優良住宅(仮称)」制度をつくる方針を明らかにしました。

これは、特優賃には、空家がでているものの、高優賃の供給が伸び悩んでいるために、それぞれが相互に利用できるようにするものです。また、これと同時に、高齢者・障害者・子育て世帯などの住宅弱者に対して入居限定を行わない「入居円滑化賃貸住宅(仮称)」制度も創設することを検討しています。

一人暮らしの高齢者に対しては、入居お断りという家主さんが多いのが現実ですから、高齢者の住宅問題に積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、高齢者等が敬遠される理由は、ハードやお金の問題ではありません。近隣とのトラブルや要介護化といった身体状況の変化に、しっかり対応できるシステムの構築が望まれています。

Posted by osagashi : 07:36 | トラックバック (0)

医師の技量で診療報酬に差

厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)が、医師の技術や能力に応じて診療報酬に差をつける検討を始めたことがわかりました。個々の能力を高めるために、競争原理を働かせるというのが狙いです。2008年度の次期診療報酬改定への提案を目指すとしていますが、医師側には拒否反応が強く、どのように、どこまで差をつけられるかは不透明な状況です。
 最近話題となった王監督の胃全摘手術は、その道の第一人者の医師が手術を行ったことが報道されていますが、一般の患者にとっては個々の医師の能力を測る方法はありませんので、一つの指針としては、わかりやすいのかもしれません。ただし、事前に患者側が選択できるのか、どのような基準で能力が算定されるのか等についても、しっかり議論していただきたいと思います。

Posted by osagashi : 09:04 | トラックバック (0)

全国の特養のユニットケアは795ヶ所

最近ではユニットケア・全個室しか新設では認められない。三重県伊勢市でセミナーが開催されました。
市民の調査では全国の特養のユニットケアは795ヶ所、全体の13%国基準では入居者と介護職・看護師の比率が3対1と人で不足でケアの質を保てない。ユニットケアにすればプライベートは確保できるが、ユニットを作れば良い介護ができるのかと不満を漏らす声も聞こえる。
(人手不足で個室まで目が届かないことを指摘する)こちらがプライベートが確保できるからと良いと思うことも本人は不都合と考える方もいるし、全て快適空間が確保できるとも思わないと指摘する。
高齢者は基本的に孤立しやすく介護する側一言で笑顔が戻ったり癒されたりして不満が解消されたりもする。個室優先より介護ケア優先の方が大切だと言う声も多い。やはり介護はハードではなくソフトが大切ではないでしょうか。
(中日新聞)

Posted by osagashi : 09:43 | トラックバック (0)

日本の高齢化 世界一に

総務省が6/30付で発表した2005年国勢調査速報によると、日本の人口に占める65歳以上の高齢者の割合は21.0%と世界最高になる一方で、15歳未満は13.6%で世界最低となり、少子高齢化が世界で最も進んだ国になったことがわかりましした。

日本の高齢者の割合を各国と比べると、1980年では9.1%と先進7カ国で最低だったのですが、平均寿命の伸びと出生率の低下で高齢者の割合は急伸し、2000年は17.3%で、人口10万人以上の192カ国・地域中最高だったイタリア(18.2%)に続いて2位となり、今回イタリアの20.0%を抜いたことになります。

ただし、この高齢化はまだ序章であり、今後団塊の世代の高齢期突入によって、この高齢化割合は、大きく跳ね上がることになります。これまで、世界のどの国も経験したことのない未曾有の超高齢社会がすぐそこまで来ているのです。

Posted by osagashi : 08:39 | トラックバック (1)

生活保護にリバースモーゲージ導入検討

自民党は、2011年度の基礎的財政収支の黒字化を達成するため、歳出歳入一体改革の中で、〈1〉医療〈2〉生活保護〈3〉介護〈4〉雇用保険の4分野の歳出削減を目指しています。その中で、生活保護制度に「リバースモーゲージ」の導入が検討されています。

「リバースモーゲージ」とは、住宅・宅地などの資産を担保にし、老後の生活に必要な資金の融資を受け、死後にその住宅・宅地などを売却して元金の返済に充てる制度です。不動産資産は多いが、現金収入が少ないと言われている高齢者にとって、生存中は資産(自宅等)を売却せずに住みつづけながら、現金化できるという利点があり、一部の有料老人ホームでも、導入されています。

生活保護受給世帯は、高齢社会の進展で、無年金や年金支給額が少ない高齢世帯が多くなってきたことから、100万世帯の大台に乗る見通しとなり、今後も更なる増加が見込まれています。

私は、公平性という観点から、生活保護の保護基準やその問題点等を見直すことが必要だと思っていますが、どのような制度設計をしても、一律の基準で保護を行うと、本当に必要な人に保護が提供されないという問題が必ず発生します。それは個々の制度の問題ではなく、憲法25条違反です。

特に、「リバースモーゲージ」というシステムには制度的な問題も多くありますから、それが選択肢として利用できる場合と、制度を利用しないと保護が受けられないという場合とでは、その適用方法や基準は大きく変わるべきであろうと思います。社会保障という観点からすると、歳出削減ありきだけで安易に導入することには、問題の多いシステムであることは間違いありません。

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70−74歳の窓口負担2割に 医療制度改革法成立

高齢患者の負担増や入院日数の短縮などを柱とした医療制度改革関連法が14日の参院本会議で、与党の賛成多数で可決、成立しました。

これによって、今年の10月から現役並みの所得がある70歳以上の窓口負担は現状の2割負担から3割負担に、また2008年度からは70−74歳の負担も現状の1割負担から2割負担に引き上げられます。また療養病床の70歳以上の入院患者は、今年10月から食費と居住費の全額負担を求められることになります。

この医療保険の窓口負担の増加だけでなく、前回のトピックスで述べたように、介護保険の自己負担も、現在の1割負担から2割負担となることが検討され始めていますし、将来的な老齢年金の受給額の更なる引き下げは避けられないでしょう。

グリーンピア等の年金資金の無駄遣いや社会保険庁の堕落ぶりは、目に余るものがあり、腹立たしい限りですが、高齢期の生活には想像以上のお金がかかります。『年金で悠々自適な生活』という幻想は捨てて、しっかりと自己のファイナンシャルマネージメントを行わなければならない時代が到来しているのです。

Posted by osagashi : 11:24 | トラックバック (0)

介護保険、自己負担2割に

現在、自民党内では、介護保険を利用する高齢者の自己負担率を、現行の1割から2割に引き上げる方針が検討されています。相次ぐ高齢者への負担を強いる措置に異論も強いのですが、介護保険財政は悪化の一途をたどっていますから、将来的には2割負担が原則となりそうです。当面は現役並みの所得(夫婦2人で年収620万円以上)がある高齢者に限定する方向ですが、将来的にはその割合は拡大されていくと考えられます。

こ次回の介護保険制度改正が行われる2009年の大きなポイントとなりそうです。

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在宅療養支援診療所の届け出増加

厚生労働省によると、24時間体制で往診や訪問看護をする在宅療養支援診療所への届け出が5月1日時点で8595診療所に上っていることがわかりました。最終的には一般の診療所の1万カ所が移行するとみており、順調に届け出が進んでいることを示しています。

この在宅療養支援診療所とは、長期入院患者の退院後の受け皿となる在宅での医療を推進、普及させるため、2006年度の診療報酬改定で新設された制度で、24時間365日の対応が可能なため、在宅での看取り介護(ターミナルケア)の中心的な役割を果たすものとして期待されています。

これまで有料老人ホームで終身介護と謳われていても、医療ニーズが高くなった場合は、入院が必要でしたが、この制度によって末期ガン等の高齢者に対しては、これまで認められれていなかった訪問診療の対応が可能になっています。

高齢者にとっては、介護サービスだけでなく、医療サービスも日常的に必要なサービスの一つなのですが、協力病院との連携といっても、実際に何の連携もなされていないホームも多く、医療ケアに対する不満やトラブルが多いのも事実です。

この在宅療養支援診療所との連携を含め、入居者に対する医療ケアの充実がどこまで図られているのかが、これからの有料老人ホームの選択ポイントの大きな一つになっていくでしょう。

Posted by osagashi : 20:11 | トラックバック (0)

厚労省 円滑削減へ経過処置

療養病床・厚生労働省は長期入院の高齢者が入る「療養病床」のある医療機関に対し、2009年3月末までの期間限定で、同じ病棟内で医療保険と介護保険の双方を使うことを容認する。医療と介護は適合する病棟を分ける原則だが、今後6年間で療養病床を6割減らす計画を進める為、経過処置として認める。療養病床は全国に約38万床あり、医療保険を使う病棟は25万床と介護保険でみる病棟は13万床に分かれる。厚生労働省は医療制度改革の一環として療養病床を医療保険の施設として一本化。医療の必要度が低い人が入る23万床療養病床として廃止、医療機関から老人保健施設などの介護施設などに転換せる計画だ。再編に伴い療養病床に入院する高齢者も移転を迫られる可能性がある。このため医療保険病棟でも医療の必要度が低いものの介護が必要な人を介護保険でケアしたり、逆に介護保険の病棟でも医療の必要性が高い人には医療保険で治療することを例外的に認める。これより高齢者はうけ皿施設が整うまで既存の施設にいて医療や介護の給付を受けられる。
日本経済新聞

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65歳以上の者のいる世帯の状況

急速に進む少子高齢化社会,独り暮らし老人の割合が急激に増えてきています。昨日、ニュースでも急激に進む少子問題が加速する中、独暮らし老人の数も急激に増えてくるのは間違いないですが、
これからの少子高齢化社会、独り暮らし老人は増えることはあっても減ることはないという現実、北欧のように独り暮らし老人が心配しないで老後が過ごせる ケアーサービスを実現してほしいですね。

厚生労働省の平成15年度国民生活基礎調査

平成15年度の数字を見てみると、「65歳以上、世帯数」が約1727万人、「65歳以上、世帯数」は約723万人

65歳以上の者のいる世帯は1727万3千世帯(全世帯の37.7%)となっている。
世帯構造別にみると、「夫婦のみの世帯」が484万5千世帯(65歳以上の者のいる世帯の28.1%)で最も多く、次いで「三世代世帯」416万9千世帯(同24.1%)、「単独世帯」341万1千世帯(同19.7%)の順となっている。そのうち65歳以上の者のみの世帯を世帯構造別に年次推移でみると、夫婦のみの世帯が増加して平成15年で約半数となっている。


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駐車取締り強化と福祉車両

6月1日から始まった、違法駐車取り締まり強化に対して、宅配業者や運送会社などから様々な議論がなされていますが、福祉団体やボランティアからも困惑の意見が出されています。

実際、デイサービスではお年寄りの送迎や食事の配達などでは、短時間の路上駐車が避けられませんし、住宅が密集し車が入れない路地では、広い道路に車を置いて迎えに行くことも多く、場所によっては10分以上車を離れることもあります。

この問題については、「福祉関係の車は取り締まりの対象外にしてほしい」と厚生労働省に申し入れた福祉団体もあるようですし、厚労省の担当者も、全国でどのような影響が出ているかの事例を集め対策を考えていくとしていますから、その推移を見守りたいと思います。

しかし、『福祉やボランティアをしているのだから、大目に見るべきだ』という意見は、基本的に間違っています。

最近は、デイサービスの車が多く市内を走っていますが、中には曲がり角の近くに横柄な止め方をして交通渋滞の原因となっている車もありますし、他の車が通行できずに待っていても『当然!』という顔をしている人もいます。また、身体障害者の駐車禁止除外指定車のステッカーを良いことに、何時間も繁華街で当たり前のように迷惑をかけながらと駐車されている車も見かけます。

福祉車両が対象外となったとしても、それはどこでも駐車してよいということではなく、できるだけ交通の妨げにならないように対応することは当然ですし、またボランティア等でも、時間が長くなる場合には、パーキングに止めて、その費用負担について別途検討されるべきでしょう。

年間の交通事故は、100万件にも上り、駐車違反ま車両が原因とされるものも少なくありません。福祉車両も特別ではなく、『短時間の駐車も多くの人に迷惑をかけるのだ』ということをしっかり認識して、その上で、できるだけ高齢者や障害者に負担とならないように、どのような対策があるのかを検討するべきなのです。

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高級有料老人ホームの建設ラッシュ

介護保険制度の発足後、入居一時金が0円〜500万円程度の中階層を対象とした有料老人ホームを中心に増えていたのですが、最近では、また、富裕層を対象とした高級有料老人ホームの建設が増えています。

入居一時金が数千万〜1億円を越す超高級物件もあり、2007年に退職を迎える団塊の世代に熱い視線が注がれています。

その多くは、2LDK以上のマンションタイプで、コンサートホールやミニシアタールームといったレクレーションが完備され、同一建物内に高級レストランが入る等、悠々自適の生活のための様々な工夫がされています。

今後、有料老人ホームは更に多様化が進み、様々な価格、サービス内容のホームが登場してきます。どの程度の費用を支払って、どのような生活をしたいのか、どのようなサービスを受けたいのかを、しっかり理解して、自分の老後の理想に合ったサービスを選ぶという視点が重要です。

Posted by osagashi : 18:57 | トラックバック (0)

生活保護世帯100万世帯を超える

 厚生労働省によると、全国で生活保護を受けている世帯数が100万世帯の大台に乗る見通しとなりました。高齢社会の進展で、無年金や年金支給額が少ない高齢世帯が多くなってきたことが原因だとされています。その一方で、労働可能な世代を含む世帯も増えており、格差社会が広がっているとも専門家は指摘しています。

様々な理由から生活が困難な人に対しては、社会的なセーフティネットを張ることは必要で、手厚いサポートが求められていますが、生活保護の問題は難しく、世帯構成によっては、国民年金の支給額よりも生活保護の支給額が多くなることが指摘されています。現在、国民年金の未納率が問題になっていますが、将来的には年金未納によって老齢年金が受け取れず、生活保護受給となる世帯は急増することが予想されます。

また、ニート等の社会問題も将来的には、必ず生活保護の問題に大きく関連していきます。社会保障費が急増する中、本当に必要な人に行き渡っていない現状を鑑み、この問題の根深さを痛感する次第です。

Posted by osagashi : 20:11 | トラックバック (0)

6万910の介護福祉士が誕生

社会福祉振興・試験センターは、第18回社会福祉士・介護福祉士試験の合格者を発表しました。これによって、社会福祉士は12,222人(合格率28.0%)、介護福祉士は60,910人(合格率46.8%)の新しい専門資格者が誕生することになりました。

しかし、養成施設のカリキュラム等について、様々な問題提起もなされており、『介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直しに関する検討会』の中では、求められる介護福祉士像、資格制度、養成施設のあり方、資格取得後の研修体制のあり方等をめぐって、様々な課題がだされ、検討されています。

この専門技術をもった専門職の育成は、これからの超高齢社会の中で不可欠ですから、その社会的地位の向上のためにも、建設的な意見・改革が求められています。

Posted by osagashi : 19:38 | トラックバック (0)

医療制度改革A〜医療法人の参入〜

療養病床が大きく削減されるという話を前回しましたが、これに対応するのが医療法人の老人ホーム事業への参入解禁です。これまでも実質的に医療法人のグループ企業として老人ホームを経営するところもありましたが、社会福祉法人や株式会社を別に設立して、土地や建物の権利関係を別にすることが必要でした。

しかし、今後は病院を改装し『1階が外来診療、2〜3階が入院病床、4〜6階が有料老人ホーム』といった混合スタイルの有料老人ホームが増えています。医療法人の強みを活かして、酸素吸入やIVHなど医療ニーズの高い高齢者にも対応できる有料老人ホームや、病院の特徴を生かした糖尿病や人工透析等の慢性疾患の高齢者専用のホームも開設されるでしょう。

介護保険制度を契機に開設された有料老人ホームの多くは、『介護サービス』のみに重点が置かれていますが、長期入院を削減して『入院から在宅へ』を推進するということは、これまで入院対象だった状態の高齢者を、自宅や有料老人ホームで対応しなければならないということです。

現在でも、『協力病院があります』『提携病院で安心です』と謳っている有料老人ホームが多いのですが、実際は病気になったら病院に丸投げというホームがほとんどで、入居者から医療体制に対するクレームや不満が多いのも事実です。高齢者の医療や医師に対する信頼は高いですから、医療ニーズに対応できる医療法人経営の有料老人ホームは、介護サービスだけの有料老人ホームにとっては大きな脅威となるでしょう。

これからの有料老人ホームには、ターミナルケア等の24時間の医療体制の確保が非常に重要になってきます。介護サービスだけでは生き残っていけないのです。

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医療制度改革@〜療養病床の廃止・削減〜

今国会で議論されている大きな法案の中に医療制度改革法案がありますが、その中では、これからの高齢者の暮らしに大きく関わる内容が議論されています。その一つは療養病棟の大幅削減・廃止です。

療養病床は、医療保険対応の医療療養病床(25万床)と介護保険対応の介護療養病床(13万床)に分かれていますが、その違いが曖昧なことや、常時医療が必要でない高齢者が多く、社会的入院の温床になっているという指摘がされており、2012年を目処に介護療養病床は廃止され、医療療養病床も、10万床が削減される予定です。

限られた保険財政の効率的利用という側面からは、社会的入院を減らすことは重要です。病院は生活する場所ではないため、これまでも長期入院を減らす努力が病院側に求められてきましたが、実際は老人病院や老人保健施設を転々とさせられる「たらいまわし」が常態化していました。その結果、国民健康保険や政府管掌保険などの公的な医療保険の財政は破綻の直前まで悪化し、大企業でも健康保険組合の解散が増えるなど、医療保険の制度そのものの存続が危ぶまれる事態となってきたのです。

しかし、社会的入院を余儀なくされている高齢者のほとんどは、周辺の特養ホームに入所申込をしており、その順番が回ってくることを待っているのですが、財政上の問題から、これ以上特養ホームや老人保健施設などの施設サービスが増えることはなく、その受け皿の整備は進んでいません。

要介護高齢者の住宅需要は、要介護高齢者自然増という要因だけではなく、制度変更の影響も重なり、一気に拡大するという一面も持っているのです。

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要介護認定者の5人に1人、摂食嚥下障害

北海道の調べによると、「食べ物が飲み込みにくい」「むせる」など、摂食に何らかの障害がある道内の高齢者は、要介護認定者の5人に1人にあたる約3万5000人に上ることがわかりました。

摂食に何らかの支障が認められる「摂食嚥下障害」は脳血管障害の後遺症や加齢が原因で起こりやすいのですが、食べる楽しみが奪われるだけでなく、肺炎の死者のうち約3割は、摂食嚥下障害により食べ物が気管支に入ることによる誤嚥性肺炎が原因ともいわれています。

4月に施行された改正介護保険法で、摂食嚥下障害は口腔(こうくう)機能を維持向上させる介護予防の重点項目の一つとされています。この障害は、「食べ物が口に残る」「食べこぼしが多い」「食事中か食後によくせきが出る」などの症状として多くは表れます。

その原因は様々ですから、早めに歯科等を受診し、その原因を明らかにして治療や言語療法士によるリハビリ等を受けることが必要です。

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認知症高齢者 消費者金融トラブル急増

現在、消費者金融のグレーゾーン金利の問題や、契約トラブルが社会問題となっていますが、特に、認知症の高齢者や精神・知的障害者らが、これらのトラブルに遭う例が急増していることがわかりました。

国民生活センターによると、「サラ金・フリーローン」に関するトラブル相談は10万件前後で推移しているのですが、このうち認知症、精神・知的障害者など、契約について判断が困難とみられる人にかかわる相談は、集計を始めた99年度は131件だったのが、05年度は567件と急増しています。それでも消費者センター等に相談するのは氷山の一角だと考えられることから、立場の弱い人を巻き込む悪徳商法が急増していることを示しています。

事例を見ると、お金に困った知人にたかられて借金させられたり、家族から担保提供を頼まれたりする例のほか、悪質販売業者に借金させられる例も目立つようです。当然、仕事の収入がある人は少なく、不動産を取られたり、自己破産に追い込まれる人も珍しくないとしています。

様々な詐欺や訪問販売、悪徳商法等のターゲットとなるのは、これまでも高齢者が多く、特に、認知症高齢者に対しては成人後見制度の活用が必要だとされていますが、まだまだ普及しているとは言えません。今回は大手消費者金融に対しては業務停止の行政処分が下されていますが、このような人の弱みに付け込んだ商法は、人間的にも社会的にも許されることではありませんが、今後も、判断能力が低下した高齢者を対象とした悪徳業者は後を絶たないでしょう。

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、またこのような悪徳業者をのさばらせないためにも、しっかり消費者センター等に相談することや、普段から家族とのコミュニケーションをしっかりとっておくことが必要です。

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老人福祉法の改正B 〜入居一時金の保全義務〜

多くの有料老人ホームでは、数百万円〜数千万円の入居一時金を徴収していますが、この入居一時金には、家賃の前払金という意味を持たせており、老人ホームの定めた一定期間(償却期間)で償却され、この償却期間内で退居された場合は、未償却部分が返還金として入居者や身元保証人に返却されるというのが一般的です。

しかし、有料老人ホームの中には建設費用の返済や運転資金に充当しているところも多く、途中で倒産した場合には、入居者の返還金が保全されない可能性があり、入居者のその後の生活に多大な被害を及ぼすというケースも増えています。

このため改正後では『入居者から、一時金を受けている有料老人ホームは、その算定根拠を書面で明示するとともに、倒産などの場合に備えて、厚生労働省令で定める方法で、必要な保全措置を定めなければならない』としています。これにより、平成18年4月以降に開設される有料老人ホームでは、未償却部分の返還金の500万円を上限として保全しておかなければならないことになります。これは家賃だけでなく、介護一時金等もその対象になります。

この保全方法としては、@供託所への供託 A銀行への連帯保証 B民間損害保険の活用の他、『全国有料老人ホーム協会』の基金の活用、指定格付機関(ムーディーズ等)による特定各付が付与された優良企業(親会社)の保障等が検討されています。

保全義務は、法改正後(平成18年4月)以降に届け出を行う有料老人ホームのみに適応されるようですが、一定の基準が示されたことにより、当然現在経営中の有料老人ホームに対しても十分に確認する必要があります。また、法的な保全義務には500万円ですが、3000万円支払って500万円しか戻らないとなれば大きな問題です。

有料老人ホーム選びにおいては、この保全措置がとられているのか、また独自にどのような保全方法をとっているのか、経営は安定しているのか等をしっかりチェックする必要があるのです。

Posted by osagashi : 11:30 | トラックバック (0)

老人福祉法の改正A 〜情報開示〜

有料老人ホームは、特別養護老人ホーム等のような福祉施設ではありませんから、途中で倒産したりサービスが契約通りに行われない等のトラブルが発生しても、基本的には個人の責任で解決する必要あります。

これまで、『一律の行政指導はなじまない』という立場から、行政は有料老人ホームに対して行政監視や指導をほとんど行ってきませんでした。しかし、その結果として、類似施設が増加したり、美辞麗句や誤解を招きかねないような曖昧な広告が多くなり、『サービス内容が説明と違う』といったトラブルが多く発生する状態になっています。

そのため、今回の老人福祉法の改定は、サービス・経営の基礎部分に対する行政監視・行政指導の強化を打ち出しています。その中心となるものが『情報開示の徹底』です。現状では『契約書を事前に渡さない』『重要事項を十分に説明されない』など、選択時において十分な説明を受けていないケースも多いため、法律を改正し、重要事項の説明のポイントについては、法律で規定し、書面にて明示するとしたのです。これには、サービス内容や価格だけでなく、一時入居金の保全内容や途中退居者数なども含まれています。その他、財務諸表等の経営内容についても、必要であれば開示することが求められています。
 
『安心・快適』というのは、主観的なものでサービス内容が示されたものではありません。有料老人ホーム選びにおいては、これらの情報をもとに、わからない点や疑問的については、入居者や家族がしっかりと確認する必要があるのです。

Posted by osagashi : 08:44 | トラックバック (0)

老人福祉法の改正@ 〜有料老人ホームの規定改正〜

平成18年4月から改正老人福祉法が施行されます。

これまで、有料老人ホームは、特養ホームなどの福祉施設以外で、@常時10人以上の高齢者が暮らしていること、A食事を提供していること、という2点の基準を同時に満たすものだけが有料老人ホームとして届け出が義務づけられていました。

しかし、食事を外部委託したり、人数を9名単位にしたような類似施設が乱立し、この趣旨を悪用し高齢者の弱みに付け込んだ悪徳業者や関連会社の訪問介護サービスを利用して不当に介護報酬を請求する事業者が横行するようになったために、老人福祉法上の定義が改正されることとなったのです

改正後は、有料老人ホームは、「10人以上としている人数要件を廃止するとともに、@食事の提供、A入浴・排泄または食事の介護、Bその他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるもの、のいずれかのサービスを提供する事業を行う施設を対象とする」とされています。厚生省令で定める日常生活上必要な便宜とは、「洗濯・掃除等の家事」「健康管理」が予定されています。

つまり、有料老人ホームとは、人数に関わりなく特養ホーム等の福祉施設や認知症グループホーム、別途登録が必要な高齢者賃貸住宅以外で、@食事の提供、A入浴・排泄または食事の介護、B洗濯・掃除等の家事、C健康管理のいずれかのサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当することになります。すべて行政に届け出が必要となり、その指導・監督を受けるということです。

届け出がされているということは、行政の一定の監視体制にあるということですから、有料老人ホーム等を選ぶときには、まず初めにチェックするポイントです。

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介護職、外国人に門戸

経済財政諮問会議が19日に発表した、経済活性化に向けた「グローバル戦略」の中間報告によると、介護等の分野でも外国人労働者の受け入れ拡大を検討する方針を打ち出しています。

外国人労働者の受け入れ拡大の検討を打ち出した背景には、人口減や高齢化が進む中で、海外からの労働者を増やさなくては、将来的に高い経済成長を実現できないとの危機感があります。厚生労働省の推計では、日本の労働力人口は2030年には現在より約1000万人減って約5600万人になる見通しで、現状を放置すると30年には「20人に1人が介護労働に従事しなくてはならない社会になる」と推計しています。

外国人労働者の増加が日本人の雇用機会を奪ったり、賃金水準が下がる懸念があることから、厚労省などからは「短期的には(日本の)高齢者、女性、若者の雇用(拡大)に着目すべき」との声が出るなど、受け入れ増には慎重論も根強いのですが、介護サービスは、労務集約的な事業であり、将来的に人材不足となることは明らかです。

すでにフィリピンとの経済協定の中で、一定の要件を満たすフィリピンからの看護師・介護福祉士候補者の入国を認め、日本語等の研修修了後、日本の国家資格を取得するための準備活動の一環として就労することを認めていますし(滞在期間の上限、看護師3年、介護福祉士4年)、国家試験を受験後、国家資格取得者は看護師・介護福祉士として引き続き就労することも認めています。

一部の地域の有料老人ホームでは、人材不足が深刻な状態に陥っており、介護スタッフの確保はこれからの業界全体が直面する大きな問題です。言葉の問題や生活環境の違い等、解決すべき問題はたくさんあると思いますが、将来的には介護サービス業界に海外からのスタッフが多くなることは、間違いなさそうです。

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65歳以上介護保険料、月4千円超の市町村が約4割

厚生労働省の調べによると、4月から改定された65歳以上の介護保険料について、基準額として示されている月額4000円を超えた市町村が約4割を占めることが明らかになりました。

市町村ごとに異なる65歳以上の保険料は、3年に1度改定され、平成15年の改定に続き、今回が2回目となります。介護保険を運営する1679市町村(広域連合を含む)のうち、保険料が4000円を超えたのは全体の37・5%で、前回改定時の7・1%に比べて大幅に増加しています。また5000円を超えた市町村も3・3%あります。全国平均の保険料も4090円と、改定前(3293円)より24・2%もアップしており、保険料の高額化の流れがくっきり浮かび上がった形です。

この保険料が高くなる最大の原因は、高齢化で介護サービスの利用量が増え、介護保険財政が悪化していることです。今回の制度改正で、介護療養型医療施設の廃止や要支援状態の高齢者に対する予防介護の推進など、様々な見直しが進められていますが、団塊の世代の高齢化によって、更に介護保険の利用者が増えていくことは明らかです。

将来的には、現在の1割から2割〜3割負担という介護保険サービスの利用者負担の増加や、障害者自立支援法と統合し、被保険者を20歳以上とする案などが検討されていますが、頼みの公的年金も削減される方向ですから、老後に悠々自適な生活を続けるための費用は、個々人の責任で、前もってしっかり準備しておく必要が更に高まることは間違いないようです。

Posted by osagashi : 09:45 | トラックバック (0)

世界の認知症患者が急増

イギリスにある、ロンドン王立大学精神医学研究所のマーチンJ プリンス教授が、国際アルツハイマー病協会の協力を得て調査したところによれば、60歳以上の認知症の患者数は、現在の2430万人に対し、2020年に4230万人に、2040年には8110万人になる見込みであると推計しています。論文は、イギリスの医学雑誌『THE LANCET』に掲載されており、『長谷川式簡易知能評価スケール』でも有名な認知症介護研究・研修東京センターの長谷川和夫所長も共同執筆されています。

このうち途上国が71.2%を占め、特に、中国、インド、南アジアでの増加が著明で、中国では、現在の598万人に対し、2040年には2240万人になると予想されています。国際アルツハイマー病協会のリード議長は「私たちは時限爆弾に直面している」と語り、イギリス・アルツハイマー病協会のハント事務局長は「認知症は世界的に重大な健康問題と捉えなければならない」と語っています。

認知症高齢者の増加は、日本だけではなく、世界が直面する大問題です。ただし、認知症の原因や状態によっては、適切な診断・治療によって、症状の改善するものもあります。認知症の初期には、症状が目立たないこともありますが、いつもと様子が違う時には『そんなはずはない』と目を背けるのではなく、早めに精神科等の病院を受診することをお勧めします。

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終身利用権の見直し

厚生労働省は、これまで有料老人ホーム契約の中で用いられてきた『終身利用権方式』という表示が、入居者に誤解を招くとして10月から『利用権方式』改められる考えを明らかにしました。

『終身利用権』は有料老人ホーム業界特有の用語で、入居一時金を支払うことによって『終身利用できる権利』を得ることになります。この入居者や家族は、『何があっても死ぬまで入居できるな』と思う人も多いのですが、実態は、そのイメージとは違うケースも目立っており、『終身介護』を謳っているのにかかわらず、認知症や重度要介護に対応できないため、退居を求めるホームもあるようです。

国民生活センターの調査によれば、退居の理由では、病気治療(63.7%)、けがの治療(20.3%)、徘徊等の問題行動(8.8%)などで、過去3年間で8割の入居者が退居しており、『終身介護』とは呼べないのが実情です。

終身利用権が利用権方式になることは、『誤解をふせぐ』という点では評価できるものですが、それ以上に、各入居希望者がどのような場合に退居を迫られるのか、これまでどのような場合に退居されたのか等を、しっかりとチェックする必要があるでしょう。

Posted by osagashi : 09:34 | トラックバック (0)

バリアフリー2006に行ってきました

20日から22日まで、インテックス大阪で行われているバリアフリー2006(総合福祉展)に行ってきました。特に介護保険制度の導入以降、新しいマーケットの開発を目指して、様々な開発が進められており、今回も350社を越える各種福祉関連企業の参加して、大変盛況でした。

毎年、東京と大阪で行われる福祉展には、『何か目新しいものはないか?』と出かけていくのですが、ここ数年の福祉用具を見ていて、気になることが2点あります。

一つは、商品数が急激に増えてきているのに、オリジナリティや違いが少ないということです。例えば、車椅子を展示しているブースは非常に多いのですが、説明を聞いても各メーカーの商品に違いはほとんどありません。特殊浴槽や車両についても同様です。せっかく多くのユーザーが集まる展示会なので、ありふれた主力商品ではなく、もう少し将来性や視点の違う機器をモデルとして発表しても良いのではないかと思います。

もう一点は、機能だけを重視しすぎるということです。福祉機器、介護機器は、障害者や高齢者、またその介護者をサポートするのが主たる目的ですが、『障害』というものだけに集中して商品開発をしているために、一般ユーザーとして障害者を見るという視点を失っているのではないかと思います。

『立ち上がり補助機能のついた椅子』を例に上げると、今回も多くの会社が展示していましたが、そのほとんどは『補助機械』ということが前面に出ています。介護用ベッドにしても同様です。しかし、今や、椅子は座るだけのものではなく、インテリアの一つとしての役割も果たしています。

基本的に買い物は楽しいものですから、私は自分の部屋で使うのならば、機能が70点でも、必ずデザイン性の優れたものを購入します。介護機能付きであっても、家具である限り『楽しさ』『おしゃれさ』は不可欠なのですが、購買意欲をそそるようなデザインやおしゃれ感覚が絶対的に不足しているのです。

確かに、10年前の『車椅子は灰色で一種類』というような時代から考えると、福祉用具・介護機器は大きく進化してきました。ただ、『障害者・高齢者』とその違いだけを見るのではなく、商品開発の中で、一般のユーザーと同じようにとらえられるかが、新しい福祉用具への脱皮の鍵だと感じています。

Posted by osagashi : 22:59 | トラックバック (0)

特養ホーム待機者 急増

厚生労働省の発表で、特別養護老人ホームへの入所待機者が3月時点で、38万5千人にのぼることが明らかになりました。この待機者数は、特別養護老人ホームの総定員数よりも多く、昨年1月の34万人と比較すると、この1年間で4万5千人も増加していることになります。今後も、高齢者の増加だけでなく、療養病床の廃止等で退院を余儀なくされますから、この待機者はますます増加することは間違いありません。

しかし、一方で2006年度から特養ホーム、老人保健施設など大規模・広域型施設の整備を対象とする都道府県交付金(約三百九十億円)が廃止されるため、今後は、特別養護老人ホームは建設されなくなります。特別養護老人ホームは、これまでのように要介護高齢者全般を対象としたものではなく、@要介護4・5で家族がいない A虐待を受けている 等の緊急的な支援が必要な人のための施設という位置づけが高まっており、特別な事由がない限り入居は非常に難しくなるでしょう。

高齢者単独世帯は、団塊の世代の高齢化で、爆発的に増加すると見込まれていますから、『その時になったら考える』ではなく、事前にしっかり情報を集め、老後をどこで、どのように暮らすのかを、早くから考えておくべきなのかしれません。

Posted by osagashi : 11:10 | トラックバック (2)

契約書は何のためにあるのか?

有料老人ホームは、特別養護老人ホーム等の福祉施設とは違い、ホーム毎に契約内容が違うことや、契約内容をめぐってトラブルが急増していることから、契約書は重要なサービス内容確認書類であり、その事前チェックは不可欠です。
しかし、国民生活センターの調査によると驚くべき実態が明らかになりました。

 最も多いのが「入居契約をする際に、渡す」という有料老人ホームが76.1%と最も多く、何と「入居契約後に渡す」というホームも3.4%存在することが明らかになりました。
「請求があれば入居申し込み前に渡す」というホームは69.1%程度で、「ホームページ上に公開している」というホームは9.0%にすぎません。

 『何故事前に契約内容を示すことができないのか』という理由は、サービス内容とセールストークが違うからか、または、都合の悪いことが書いてあるからということ意外に理由はないのですが、逆に、多くの入居者・家族は、契約書を見なくても入居を決めてしまっていることになります。

 基本的に日本人は、契約書等の重要書類を詳細に確認することが得意な人種ではないと言われており、特に契約社会が徹底しているアメリカ社会の比較すると顕著です。契約ではなく人間同士の信頼関係が基本にあるという土壌は美しいものですが、それは同時に大きなリスクであるということも確かです。

 しかし、有料老人ホームは、他に類例のない商品であり、同時に失敗の許されない非常に大きな買い物です。当然、行政も情報公開には力を入れていますが、入居者側も、『契約書を事前に渡せないなんて論外!!』という厳しい態度で臨むことが、有料老人ホーム業界全体の健全な育成には不可欠なのです。

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利用者パンをのどに詰まらせ死亡

神戸市兵庫区で、同区内の男性利用者=当時(94)=がショートステイ(短期入所生活介護)の利用中に、食パンをのどに詰まらせて死亡するという痛ましい事故が発生しました。この男性の孫が「職員の注意義務違反などが原因」として、同センターを運営する社会福祉法人に、慰謝料など約三千六百万円の支払いを求める訴えを神戸地裁に起こしています。これまで、福祉の時代は、利用者側に『お世話になっている』という意識が強く、このようなトラブルが表面化することはありませんでしたが、今後、特別養護老人ホームや有料老人ホームでも、同様の裁判が多くなることは間違いありません。

私は長い間、特別養護老人ホームで管理者の立場にありましたが、転倒や誤嚥などの事故はどんなに気をつけていても、日々発生する可能性があります。幸い今回のような死亡につながるような事故はありませんでしたが、『一歩間違えば・・・』という事例も経験しています。
家族からすれば、ホーム内で事故が発生した場合、『安心して任せたのに・・』という思いが起こって当然ですが、高齢者は身体能力が低下するために、転倒やふらつき等の事故を100%なくすことは難しいとも考えています。
今回の裁判のポイントは、@注意義務違反があったか否か、A死亡との因果関係の2点を中心に裁判が行われることになりますが、『何がホームの責任なのか』を明らかにすることが、これからの介護サービス全体の資質向上にとっても、重要だと思います。

Posted by osagashi : 19:59 | トラックバック (0)

改正介護保険法がスタートしました。

平成12年の施行以来、初めて大きく改正された介護保険法か4/1にスタートしました。介護予防や地域密着型サービスの導入が、その柱ですが、政府の対応が当初から大きくずれ込んだことから、都道府県や市町村、介護サービス事業所などでは混乱のスタートとなったところも多いようです。
特に、要支援・要介護1の軽度要介護高齢者は、予防事業に移行し、これまでの訪問介護サービスが利用できない人も多いことから、しばらく混乱が続きそうです。

有料老人ホームも、今回の外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の創設で、これまでの健康型・住宅型・介護付有料老人ホームに加えて、外部サービス利用型有料老人ホームが誕生します。入居者や家族は、これまで以上に有料老人ホームの介護システムやサービス内容をしっかりチェック・理解する必要があります。

Posted by osagashi : 19:17 | トラックバック (0)

シニアマンション・高齢者マンションの急増

特別養護老人ホーム・ケアハウス等の高齢者施設に変わって、民間の高齢者住宅の記事や情報を目にする機会が増えてきました。その高齢者住宅の動向を見ると、有料老人ホームだけでなく、シニアマンション・高齢者マンションが多く建設されています。

様々なタイプの有料老人ホーム・シニアマンションがありますから、それぞれを明確に定義することは難しいのですが、一般的には次のような違いがあるようです。

まず、有料老人ホームは、基本的には分譲ではなく、入居一時金や賃貸方式が一般的で、最近は、要介護高齢者を対象としたものが増えており、一人での入居が基本で、居室はワンルームで食堂は共用タイプが多いようです。

逆に、シニアマンション・高齢者マンションは分譲形式のものが多く、1LDK〜2LDKと間取りも広めで、元気な時から夫婦で入居し、マンションライフを楽しむといったスタイルのものが増えています。

子供たちも独立して、郊外の広い一戸建てから、快適・便利なマンションライフを楽しみたいと考える次世代の高齢者は増えていますので、このシニアマンションも、これから増えていくでしょう。

http://www.osagashi-kaigo.com/korei_ma/

Posted by osagashi : 11:08 | トラックバック (0)

高齢者の介護保険料24%アップ

 厚生労働省は、高齢化で介護給付費が年々膨らんでいることを反映し、65歳以上の高齢者が支払う介護保険料が、2006〜08年度に全国平均で月4090円となる見通しを明らかにしました。03〜05年度の月3293円と比較すると24%アップすることになります。厚生労働省としては、平成17年度の介護保険法改正で施設入所者の自己負担を増やすことなどで、平均を3900円程度に抑え込む予定だったのですが、結果的に大幅アップとなった形です。

 この介護保険制度は市町村が保険者ですから、各保険料額を決めるのは、国ではなく各市町村で決めることになります。言い換えれば、市町村ごとに介護保険制度の安定運営が必要になるのですが、05年度も介護保険財政が不足し、都道府県の財政安定化基金から借り入れた自治体も増えています。
 このため、いくつかの自治体では、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)や認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)等の新規指定を見送るようになってきています。しかし、保険財政悪化を理由に必要な介護サービスを受けられないということになれば、これは本末転倒です。
 ただし、高齢化率・要介護高齢者数は、これからますます増えていきますので、自治体毎の小手先の運用だけでは対応することには限界があるということも事実です。
 
 厚生労働省から出されるこのような記事は、これからの政策に対する同省の意図が含まれていることか多いのですが、介護保険の自己負担が1割から2割・3割へとアップすることや、障害者自立支援法と統合し、被保険者の年齢を大きく引き下げることは、不可避なのかもしれません。

Posted by osagashi : 08:16 | トラックバック (0)

お探し介護が「有料老人ホーム基礎講座」で紹介されました!

book2_l.jpgこれから老人ホームを探される方におすすめの本が間もなく発刊されます。
「有料老人ホーム基礎講座」という書籍ですが、「お探し介護」がこの本の中で紹介されています。
有料老人ホームの基礎知識をとても判りやすく解説されていますのでこれから有料老人ホームを探される方にはおすすめの一冊です。

「有料老人ホーム基礎講座」
価 格:1680円(本体1600円)
著 者:濱田 孝一
出版社:花伝社


両親・家族の介護は、ある日突然やってくる
あわてないための、有料老人ホームの基礎知識

有料老人ホームが注目をあつめ、利用者も増加しているが、トラブルもまた急増している。有料老人ホームとは何か?
特養とはどう違うか?どんなサービスが受けられるか?
ホーム選びに失敗する理由は?見学・体験入居の心構えは?....。

Posted by osagashi : 14:24

公正取引委員会が有料老人ホーム2業者に排除勧告

公正取引委員会は、景品表示法の規定に違反する有料老人ホームの入居者募集にかかる表示について、平成16年10月に『不当表示』の事例を示し、この監視を強めていましたが、3/13に初めて、パンフレットの内容や重要事項説明書等の中に、入居希望者に誤解を与えるものがあるとして、神奈川県・千葉県の2業者について、同法に基づいて排除命令を行っています。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.march/06031303.pdf

これまで、有料老人ホームに対しては、実質的な指導・監査は行われてこなかったのですが、トラブルの急増で、公正取引委員会・国民生活センターなど、外部から厳しい目が注がれるようになりました。厚生労働省も、やっと情報公開や監視体制の強化に乗り出しています。

Posted by osagashi : 10:33 | トラックバック (0)

国民生活センター 有料老人ホームに改善要望

国民生活センターが、全国1530の有料老人ホームを対象に行った調査によると、過去3年間に退去者(死亡を除く)がいるホームは82.7%に上ることがわかりました。その理由は、「病気治療」(63.2%)、「けがの治療」(17.6%)の他、「大声や暴力、徘徊(はいかい)など利用者が迷惑」(9.1%)や、「高齢化に対応できない」など認知症や介護の重度化を理由とした退居も含まれていたことがわかりました。

ホーム側は契約時の重要事項説明書にある「信頼関係を維持できなくなった場合」「共同生活の秩序を乱す行為があったとき」などの条項を根拠としているとのことですが、同センターは、「終身利用」「終身介護」などと宣伝しながら、認知症や介護度の重度化などを理由に退去させることができる重要事項説明書の条項には問題がある、とする報告書をまとめて、厚生労働省に改善を要望しました。

この途中退居は、 入居後、最もトラブルとなる可能性の高いものの一つです。就寝介護と説明を受ければ、何があっても大丈夫だと家族や入居者は考えてしまいますが、実際は認知症や長期入院等で途中退居を余儀なくされるケースもあります。病気治療も、末期のガンなどホームに戻れる可能性のない場合だけでなく、入院期間や、その病状に対応できないということで、強制的に退居を求められるケースもあります。ですから、どのような場合に退居を求められるのか、また実際の退居事例等をしっかり確認して、有料老人ホームを選ぶ必要があります。

Posted by osagashi : 23:03 | トラックバック (0)

介護食の商品開発について

病院用給食・配食事業のアオイコーポレーションが、食べ物をかむ機能が弱い高齢者ら向けの介護食「ふるる」を開発したとの記事を、高知新聞が伝えています。
商品は、「カレイのしょうが煮」「ホウレンソウのおひたし」等、調理したものをフードカッターやミキサーなど3段階で滑らかにかき混ぜ、寒天などでプリン状に固めたもので、のどに詰まる原因になる余分な水分が出ないよう、メニューごとに具材の分量などを調整し、無添加で自然の色、風味、食感を生かせるように配慮されています。

これまで糖尿病や高血圧などの治療の一環として、病院等で出される治療食は良く知られていましたが、高齢者に対しては、刻んで食べやすくしたり、ペースト状にしたりという対応が一般的で、高齢者の嚥下機能低下への対応は十分に行われていませんでした。そのため、食事中にむせて、気管に入り誤嚥性肺炎にかかる危険もあり、楽しいはずの食事が苦痛だといった意見も聞かれていました。
 しかし、この「ふるる」のように、最近ではこれらの治療食から離れ、高齢者や嚥下機能の低下した障害者に対する「介護食」として様々な商品の開発が行われるようになっています。
全ての人にとって、食事は栄養補給という点だけでなく、大きな楽しみの一つです。嚥下機能が低下しても、安全で、そして美味しい食事がとれるような介護食のマーケットは、今後ますます大きくなっていくことが予想されています。

Posted by osagashi : 07:36 | トラックバック (0)

老健から68人退所、食費・居住費負担重く(埼玉)

毎日新聞によると、施設入所者の食費と居住費を原則自己負担とした05年10月の介護保険制度の改正を受け、県長寿社会政策課が、特養199施設と老健111施設を対象に制度改正後の3カ月間(05年10〜12月)で、改正の影響を受けて退所した人数や施設の食費、居住費などを調査したところ、老健から計68人が退所していたそうです。
 特別養護老人ホームの場合は住民票を移転し、『非課税世帯』となって負担額が減額となる人が多いのですが、老人保健施設の入所期間は半年程度のため、家族と同一世帯の人が多いために、『非課税世帯』とならず、負担が増大したことが原因としています。

 この老人保健施設は、病院からの退院後、在宅生活へスムーズに戻れるようにリハビリ等を行う在宅復帰施設です。退院後すぐに自宅に戻っても、体の機能が十分に回復していないために、部屋に閉じこもり、寝たきりとなる可能性が高くなりますから、重度の要介護状態にならないための、介護予防としてもその役割は大きなものです。
 超高齢社会を迎える中で、これまでのように『高齢者は全て減額・免除』という考え方は難しいですが、『お金がないのでリハビリができず寝たきりになった』ということでは、全体の介護保険財政にも結果的に悪影響を及ぼすことになります。住民票を移転すれば免除できるといった、行政手続き上の問題ではなく、在宅復帰施設・リハビリ強化施設としての役割をしっかり認識していただきたいと思います。

Posted by osagashi : 08:23 | トラックバック (0)

ブログの重要性

情報手段として、一気に開花したのがブログ、今までは、雑誌・新聞・テレビなどに限定されていたが、
ネットの普及により、自分がほしいコアな情報が瞬時に検索されている。
介護ブログも専門分野の詳しい方々の情報により、利用者側にとって非常に便利なツールになっている。

専門的な観点で一般の人達が、老人ホーム情報・介護のスタッフの苦労話など、今までは伝わらない
かった伝達として、発信者から利用者のキャッチボールができる時代が到来してきている。

但し、情報が氾濫している為、信憑性が問題で自己の責任で、判断することも重要になってきている。

Posted by osagashi : 17:56 | トラックバック (0)

大村のグループホーム火災:夜勤体制強化など、報告書素案に盛る−−県 /長崎 ( 毎日新聞)

◇県の安全対策委
 大村市のグループホーム火災を受けて発足した県の防火安全対策検討委員会は10日、第2回会合を開き、県が報告書の素案を示した。夜間・深夜の勤務体制強化と厚生労働省への基準見直しの要望、県独自の基準設定などを盛り込んでいる。
 素案は10項目の防火安全対策を提言。このうち運営基準の「夜間・深夜時間帯は1ユニット(定員9人)に(施設に泊まり込むだけの)宿直または(終夜の勤務が義務づけられる)夜勤職員1人以上を配置」を「夜勤1人を義務化」とし、さらに「夜勤に加え宿直1人の配置に努める」とした。厚生労働省がそのための基準の見直しを行わない場合は、県独自の基準を設ける。
 このほか、避難訓練を年2回以上実施する▽地域住民やボランティア団体と連携し、緊急時の支援体制を確保する▽たばこやライターの所持を禁止するなど喫煙管理を徹底し、施設での禁煙についても今後の検討課題として取り組む――などを提言している。

夜間勤務は、一人以上の配置と定められているが、火災が発生した場合、宿直二人だけでも安全に非難させることは難しいのではないか。

安全確保することにより、人件費が負担増になる、厚生労働省も保険料負担を削減する動きの中、高齢者をないがしろにする政策に至っている。
表面的では、高齢者を守る動きを示すが、介護保険料に関しては削減傾向にある。
本当にこのままで、高齢者政策は落ち着くのだろうか?
時間が必要だが、人間として疑問を抱く制度改正にならないでほしい。

Posted by osagashi : 16:51 | トラックバック (0)

認知症のグループホーム 半数が消防法違反

長崎県の認知症グループホームで死者七人を出す大惨事となった火災事故が起きたのを受けて、総務省消防庁が全国の認知症グループホームを対象に行っていた防火安全体制に関する調査によると、誘導灯や消火器の設置、消防設備の点検・報告義務など、なんらかの消防法違反があったホームは、全体の四六・八%に達していることがわかりました。

高齢者は身体能力が低下しており、咄嗟の行動が難しいことから、火事になると逃げ遅れることが多いことは、明らかです。高齢者専用の住宅・施設で、このような状態であることは、残念な限りです。

私は、多くの有料老人ホームや特別養護老人ホームに見学に行き、火災訓練の現場に立ち会ったことが何度かあります。実は、避難訓練を見れば、そのホームのレベルがわかると言っても過言ではありません。

老人ホームの中には、事前にシナリオが組まれており、消防訓練・避難訓練を何かイベントのように、ニコニコと行っているところもあります。

しかし、京都のあるホームでは、火災が実際に起こっているかのように行われていました。笑っているスタッフは一人もいません。大声を出して、汗だくになりながら、悲壮感が漂うほどにみんな真剣です。訓練だということは、放送されていましたが、それがなければ『何か事故でも起こったのか?』と心配するほどです。

最近は、失火だけでなく放火も急増しています。消防設備も未整備で、避難訓練も適当にしか行っていないホームは、入居者の生命に対する危機管理が著しく欠けていると言わさせるを得ません。そのようなホームで、良いサービスが行われているとはとても思えません。逆に、このように真剣に訓練が行われているホームは、その他の危機管理やサービス管理・向上も力を入れているはずです。

その有料老人ホームや高齢者施設が信頼できるのか否かは、本当はこんなところに現れているのです。

Posted by osagashi : 22:20 | トラックバック (1)

外部サービス利用型特定施設の概要が明らかに・・

有料老人ホームの介護システムは、自宅と同じように外部の訪問介護等のサービスを利用する『住宅型有料老人ホーム』と、特別養護老人ホームと同じように有料老人ホームの介護スタッフが介護を行う『介護付有料老人ホーム』の2つに分かれていましたが、これに加え、今回新しく『外部サービス利用型有料老人ホーム』が加わることになりました。この『外部サービス型』とは、一言で言えばこれまでの『住宅型』と『介護付』の混合型のような介護システムです。

『介護サービス計画の策定』『安否確認』等は、有料老人ホームのスタッフが行い、食事介助・入浴介助等の日常の介護サービスは、外部の訪問介護・通所介護等からサービスを受けます。

これまでの住宅型と大きく違う点は、各入居者個人が、それぞれの介護サービス事業者(訪問介護等)と契約するのではなく、有料老人ホームが外部の介護サービス事業者(訪問介護等)と契約して、入居者は、ホームが契約したサービス事業者からサービスを受けるということです。

これによって、入居者に対する介護サービスの提供責任が有料老人ホームにあることが明確化され、保険の一割負担は、有料老人ホームに支払うことになります。

この『外部サービス利用型』は、有料老人ホームだけでなく、ケアハウス、養護老人ホーム、高齢者向け優良賃貸住宅等への適用も見込まれており、また、現在の住宅型有料老人ホームの多くもこの新しい介護システムに移行する可能性があります。

Posted by osagashi : 07:35 | トラックバック (0)

医療改革法案 与党が了承

自民、公明両党は7日長期入院の高齢者が入るベット療養病床の削減を医療制度改革法案に盛り込むことを了承した。
高齢者の行き場がなくなるとの懸念材料が強いが、療養病床にいる高齢者を他の施設に誘導させるかが計画のカギになる。
厚生労働省は社会保障費抑制のため、医療の必要度の低い人を老人保険施設に移し6年で6割の病床を削減する。
(日本経済新聞)

行き場のない高齢者を受け皿となる老人保険施設が、十分に確保できるのだろうか不透明。
病院側も投資する収支が合うのかが問題視されし、高齢者の受け皿の保障がされていない現状
この先、暗礁に乗り上げる危険性が大きいのではないだろうか。
早急に解決する仕組みが必要だ。

Posted by osagashi : 12:55 | トラックバック (0)

揺れる療養病床

長期の療養とする患者を対象とした療養病床は、医療保険適用(25万床)のものと、介護保険適用の介護療養型医療施設(13万床)に分かれています。しかし、その違いが不明確なことや、必ずしも医療が常時必要のない高齢者が多く占めていることから、厚生労働省は、2011年度末までに、介護療養型医療施設を廃止、医療保険適用の療養病床も15万床へと削減する方針を固めていました。この改定は、すんなりと通るかと思われましたが、与党自民党厚生部会から、『行き場のない高齢者が増加する』という意見が出て、この協議が難航しています。

確かに、要介護高齢者が今後急増する中で、合わせて25万床の長期療養病床がなくなることは、現在の特養ホームの定員が36万床であることを考えても、大変なことです。ですから、一見、この議論は正しいように思えますが、高齢者介護・医療の適正・公平な運用という視点から見れば偏ったものだと言わざるを得ません。

確かに、高齢者に関わらず、難病等、常時医療監視が必要で、長期療養が人に対しては、広い居室、医師や看護師等のスタッフ配置等、医療と生活の両面からサポートできる長期療養病床は不可欠です。
しかし、そのシステムを維持するためには、高額な費用(社会保障費)が必要です。介護保険財政・医療保険財政が逼迫し、全体のパイが限られている中では、『必要な人に必要なサービスを』ということが原則で、医療が必要のない人にまで、医療体制の整った病院に入院を続けさせることは、制度全体から見れば、大きな無駄なのです。

ただ、長期病床をなくせば済むと言う問題ではありません。その代替住宅はどうするのか、低所得者対策はどうするのかを含めて、10年、20年後の超高齢社会の暮らしが見えるように、議論していただきたいと思っています。

Posted by osagashi : 07:41 | トラックバック (0)

老人保健施設に反対

南相馬市の医療法人が浪江町で計画している介護老人保健施設に、地元の双葉郡医師会(鈴木市郎会長)が反対していることが、31日までにわかった。同施設の建設には地元医師会の同意が必要となるため、計画が進むかどうか不透明な状況になっている。
建設を計画しているのは、南相馬市原町区の医療法人「伸裕会」。浪江町幾世橋に建設する予定で、100床の規模になるという。今年7月に着工し、来年5月に開業する方向で、県と協議を重ねてきた。
昨年、県の介護老人保健施設整備基本方針が改正され、同施設を新設するには地元医師会の同意が必要になった。伸裕会は昨年11月、双葉郡医師会に同意を求めたが、鈴木会長によると、今月23日に開かれた同医師会の総会で反対意見が多数となった。(朝日新聞)

双葉郡医師会(鈴木市郎会長)が反対しているが、このようなニュースはやはり利権が大きい。
本筋は、リハビリなどして元気に戻れるシステムが、介護老人保健施設の役割なのだが、利権が絡むと
高齢者の為と言うより、人間の倫理、人として守り行うべきモラルなど関係なく、高齢者が犠牲になって
しまう現実は悲しいものだ。

Posted by osagashi : 16:21 | トラックバック (0)

「在宅療養支援診療所」(仮称)制度を新設

厚生労働省は、医療制度改革の中で、「在宅療養支援診療所」(仮称)制度を新設する方針であることを発表しました。これは『入院から在宅へ』という大きな方針の一つで、医師や看護師が24時間対応で往診に応じてくれる診療所のことです。

介護保険制度の施行後、有料老人ホームは介護サービスを中心に議論されていますが、コラムの中でも述べているように、高齢者にとっては、医療ケアも日常的な必要なサービスの一つです。高血圧や糖尿病等の慢性疾患をもつ人も多く、また身体機能や免疫力が低下しているために、転倒すれば骨折しやすく、風邪やインフルエンザ等にもかかりやすく、その結果、重篤な状態に陥りやすいのも、その特徴です。

これまでの老人ホームでは、夜間は医師や看護師がいないために、医療ケアが必要になると入院するしかなく、その結果、終末期も同様で老人ホーム内で亡くなることは稀で、基本的には病院で最後のときを迎えるというのが一般的でした。しかし、24時間体制で、いつでも往診してくれる「在宅療養支援診療所」の新設により、住み慣れた自宅や老人ホーム内で、ある程度の医療ケアを受けることが可能になります。

診療所を併設した有料老人ホームも増えていますが、この24時間対応の「在宅療養支援診療所」との連携ができているのか否かは、これからの有料老人ホーム選びの大きなポイントになります。

Posted by osagashi : 15:21 | トラックバック (0)

お探し介護ブログウォッチャーを公開しました 

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今回のリニューアルの目玉は何と言ってもブログとの融合!
お探し介護にトラックバックやコメントができるのももちろんの事、『介護ブログウォッチャー』を装備しました。
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2006年を迎え。お探し介護は単なる介護施設の検索サイトだけではなく、介護情報ポータルサイトとして幅広い情報の提供を行っていきます。

トップページの「介護ブログウォッチャー」を見る

Posted by osagashi : 15:32

介護施設の身体拘束

厚生労働省が介護施設を対象に、昨年の2月の実施した調査で、拘束率(一日あたりの被拘束者の全入所者に占める割合)が、5.2%であることがわかりました。つまり、100人の入所者の中で、何かしらの身体的な拘束を受けている入所者は5人以上いることになります。施設別では、介護療養型医療施設が9.9%、特別養護老人ホームが4.5%、老人保健施設が4.3%となっています。例を挙げると以下のようなものが多く見られます。
 @Aさんは、杖をついて歩けるが、ふらつきが多くなり、転倒の危険があるので車椅子で生活してもらっている。
 ABさんは、無意識に車椅子から立ち上がることが多く、危険なので車椅子に固定ベルトをつけてもらっている。
 BCさんは、夜中に無意識にベッドから降りようとするために、ベッド柵を多くし降りられないようにしている。
身体拘束とは、身体抑制とも言い、昔は人員不足という名の下、転倒・転倒などの危険な行為から守るために、安易に行われていました。

しかし、その行動を抑制することは、筋力の低下、食欲低下などの身体的弊害、本人や家族に精神的なダメージを与え、介護・看護スタッフの前向きな気持ちを踏みにじるといった精神的弊害、そして、介護施設に対する社会不信を招くといった社会的弊害があることが知られています。そのため、介護保険法の中で、緊急性が高く身体的に危険のあり、かつ他に方法がない場合を除いて禁止されているのですが、今回の調査では、緊急性のない拘束が、全件数の32.1%に上り、人手不足を理由とした拘束が、続いていることがわかります。
これは、介護施設だけの問題ではありません。これからの有料老人ホームでも必ず直面する問題です。要介護高齢者が増加すると、介護スタッフの業務は忙しくなりますし、転倒・骨折などの事故を防ぐために、一番簡単な方法はこの身体拘束だということになります。
しかし、有料老人ホームに入居しているのは『快適な生活をする』ことが目的であり、危険だからと言って、日常的に身体拘束や行動抑制が許されるものではありません。
介護事故と身体拘束の問題は、全ての老人ホーム、介護施設がしっかり真正面から取り組む問題なのです。

http://www.humind.or.jp/no-yokusei/manual/(身体拘束ゼロへの手引き)

Posted by osagashi : 11:15 | トラックバック (0)

介護型の療養病床は廃止へ

前々回のトピックス【高齢者の長期入院 食費・居住費 自己負担へ】の中で、医療療養病床に長期入院する70歳以上の高齢者の食費・居住費の一部を保険適用外の自己負担とする方針であることについて解説し、その中で将来的には、介護療養病床と医療療養病床の統合、入院対象基準の明確化、療養病床数の減少等が、大きな流れになっていくと述べましたが、そのスピードは、私がイメージしていたものよりも早く、内容も厳しくなるようです。検討されている骨子は以下のようなものです。

  @ 介護療養型医療施設(介護療養病床)を2012年度にも廃止の方向で検討
  A 介護保険施設は、特養ホームと老健施設の2種類とする。
  B 介護療養病床は、医療型や他の介護施設への転換を促す
  C 医療療養病床のうち、医療ニーズの低いものは有料老人ホームへの転換を促す

これまでも述べてきたように、現在、療養病床は医療保険対象の療養病床(医療療養病床)と介護保険対象の療養病床(介護療養病床)に分かれています。その社会的役割や機能は違うのですが、実質的に特別養護老人ホームや老人保健施設の待機場所となっており、必ずしも医療を必要としない多くの高齢者が入院しています。ですから、その曖昧さをなくし、介護と医療の役割分担を明確にすることを目的としています。

そもそも療養病床は、高齢者のためだけの病床ではなく、末期がんや難病等、長期的に入院加療が必要な患者のためのものですから、基本的に介護保険ではなく医療や看護が中心に対応するべき分野です。ですから、介護療養病床を廃止し、医療療養病床についても、その入院基準を明らかにすることは、方向性としては納得できるものですし、社会保障費の公平利用と言う観点からも重要なことだと思います。これまで行われてきた社会的入院との完全な決別の施策なのです。

しかし、その急激な変化は、これからの高齢者にも大きな負担を強いるものになります。現在の療養病床の総数は、介護療養病床が14万床、医療療養病床か23万床となっており、合計で37万床を越えています。現在、50万人とも言われる特別養護老人ホームの待機者数よりも多いのです。医療療養病床は全てなくなるわけではありませんが、10万床程度必要だとしても、現在、要介護高齢者が長期入院している27万床という療養病床がなくなってしまうのです。

その方向性としていくつか述べられていますが、基本的に介護療養病床から医療療養病床に変われるという可能性はほとんどありません。また、特別養護老人ホームや老人保健施設への転換にも大規模な改装が必要となりますから、変更後の収支が合わせられるとは思えませんし、そもそも、その指定が認可されるかどうかも不明です。ですから、実質的に、改装して有料老人ホームに転換するか、閉鎖するしか道は残されていないのです。団塊の世代が高齢期に入り、要介護高齢者が急増する時期と、この病床削減の時期が重なります。行き場のない要介護高齢者は急増し、特別養護老人ホームは、更に入所困難となることは間違いありません。

Posted by osagashi : 11:13 | トラックバック (0)

高齢者医療制度 原則2割負担へ

2008年度から新しく創設が予定されている、高齢者医療制度ですが、高齢者が窓口で支払う医療費の自己負担割合を引き上げることになりそうです。

現在の窓口負担は、70歳未満が3割負担、70歳以上が1割負担(現役所得並の高齢者は2割)となっていますが、厚生労働省が先月示した試案では、高齢者医療制度を65歳〜74歳の前期高齢者を対象としたものと75歳以上の後期高齢者を対象としたものの2段階に分けるとされており、08年度から、65歳未満3割、65〜74歳2割、75歳以上1割としており、現役所得並の高齢者は、2006年から3割負担となります。

この後期高齢者の医療制度の実施主体(つまり保険者)については、まだ協議が行われていますが、介護保険制度と同様に、各市町村単位となる可能性が高く、高齢者の多い市町村にとっては、頭の痛い問題です。

この負担割合の変更で、考えられるポイントは2つあります。

一つは、前回のコラムでもあげた医療療養病床と介護療養病床の問題です。これまで、食事負担やホテルコストの問題で、同じ環境で同じようなサービスを受けていても、医療保険対象の療養病床の自己負担が安くなるために自己負担の格差が生じていたのですが、医療療養病床も介護療養病床と同様に、次回の改定で、食事やホテルコストが徴収されるようになったために、この格差の問題は解消される見込みでした。しかし、介護保険制度は1割負担で、医療保険は2割負担ということになれば、同じ環境で同じサービスを受けていても、今度は、医療療養病床の自己負担は、介護療養病床と比べ3〜4万円高くなってしまいます。

この2つの療養病床の問題は、そもそも対象者に全く違いのない2種類の制度が存在していることに、その根本原因があるのは明らかであり、将来的には高齢者を対象とした医療療養病床の社会的役割は縮小していくと考えられます。

もう一点は、介護保険制度への影響です。この後期高齢者医療制度の保険者が市町村になるということは、将来的な介護保険制度との一体化が視野に入っているということです。将来的に介護保険の負担割合が2割になることは、恐らく避けられないと思いますし、高齢者医療・介護の保険財政は一本化して、市町村ごとに保険料が決められることになるでしょう。

現在検討されている制度改正も、最終的なものではありません。超高齢社会の社会保障をどのように行うのかの議論は、まだ始まったばかりなのです。

Posted by osagashi : 11:09 | トラックバック (0)

高齢者の長期入院 食費・居住費 自己負担へ

厚生労働省は医療制度改革の試案を発表し、12月上旬までに改革大綱が策定される予定になっていますが、その中で、医療保険適応の療養病床においては、介護保険適応の療養病床と同様に、食費・居住費の一部を保険適応外の自己負担とする方針が、出されました。

概要は以下の通りです。
@ 療養病床に長期入院する70歳以上の高齢者の食費・居住費の一部を保険適用外の
  自己負担とする
A 12月上旬に策定する医療制度改革に関する大綱に盛り込み、2006年の通常
  国会に関連法案を提出して同年10月からの実施を目指す
B 食費と保険一割負担に加え、調理費の2万2000円と光熱・水道費の1万円が
  上積みされ、自己負担が9万6000円程度に増えると試算

この内容だけでは、よくわからない方も多いと思うので、この療養病床の現行の制度を少し整理すると、療養病床には介護保険対象の療養病床(以下 介護療養病床)と、医療保険対象の療養病床(以下 医療療養病床)があります。介護療養病床については、介護保険法の改定で、この10月から食費や光熱費等のホテルコストは、自己負担となっていますので、自己負担が大きく違い、現場からは不公平だと言われていますので、この改定は当初から予想されていたものです。

長期入院とホテルコストの問題はこれまでも議論されており、医療療養病床でも6ヶ月以上の入院については、ホテルコスト見合として入院基本料の15%は自己負担(特定療養費)となっているのですが、次回の改定で、入院時からホテルコストが徴収さますから、医療療養病床の特定療養費については廃止される可能性が高いと思います。

今回、厚生労働省では、この改定によって、自己負担が3万2000円上乗せされ、9万6000円程度になると試算していますが、これは医療機関によって大きく違っています。特別養護老人ホームは福祉施設ですから、その他費用の徴収内容は大きく規制・制限されていますが、病院では、おむつ代や居室代、個別のテレビ代、洗濯代などなど、その他たくさんの別途費用が徴収されています。ですから、恐らく4床以上の多床室でも、自己負担は平均15万円以上になるのではないかと思います。

そもそも、この医療療養病床と介護療養病床は、医療が重点か介護が重点かによって分けられ、介護療養病床は要介護認定で要介護状態であると認定されていないと利用できないという違いがあるのですが、実際の入院者にはほとんど違いはありませんし、多くの病院では、この医療療養病床と介護療養病床を併設しています。

また、療養病床といっても、医師の常時の医療監視が必要な方ばかりではなく、特別養護老人ホームでも対応できる人は多いようですから、個室の特別養護老人ホームが13万円程度であることや、特別養護老人ホーム入居中に医療ニーズが高くなり、退居を迫られ行き場がなくなる高齢者が多いことを考えると、実際は、要医療度や介護度で分類されているわけではなく、現場が混乱していることがよくわかります。

その上、今後は医療法人にも老人ホーム事業が解禁になりますから、一般病棟との併設や訪問診療の充実等、医療ニーズの高い高齢者に対応した有料老人ホームも増えてくることが考えられ、多床室で高額な自己負担の療養病床は、その社会的役割は小さくなっていきます。

医療制度改定や他の法改正を見ていても、医療給付費削減、社会保障費削減のみが大きくクローズアップされていますが、同時に制度全体を整理・統合し、入居者の住み分けや、制度の狭間にある高齢者への視点が必要になります。今後は、介護療養病床と医療療養病床の統合、入院対象基準の明確化、療養病床数の減少等が、大きな流れになっていくと考えられます。
C 低所得者には、自己負担の一部免除などの救済措置

Posted by osagashi : 11:06 | トラックバック (0)

障害者自立支援法が成立しました

10月31日に、障害者自立支援法が成立しました。これまで障害者に関する施策等を定めた法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等し、障害種別によって、その根拠法が分かれていましたが、障害種別に関わりがない共通のサービス(ホームヘルプ・ショートステイ・入所施設等)については、この自立支援法に一元化されることになりました。施行は18年の4月です。

サービスを受けるためには、以下の手続きが必要となります。
  @給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。
  A障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。
  B障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。

これらのサービス利用に対する負担は、前年度の収入によって判断されていたため、その9割以上は無料でサービスを受けていたのですが、自立支援法では、原則一割負担となるために、大部分の障害者は負担増となります。原則一割となると、所得の少ない障害者にとっては大きな負担となりますし、一律に障害者区分を認定されてサービス枠を決められてしまえば、これまで受けていたサービスを受けられない方も出てきますから、
障害者の各種団体は大反対をされています。

この支援法の是非や問題点については、他のHPに譲るとして、障害者自立支援法が制定された本当の理由は、介護保険財政と大きな関係があります。お気づきになったと思いますが、この給付方法は介護保険制度と全く同じです。将来的に介護保険制度との統合を視野に入れて、自立支援法が制定されたことは明らかであり、厚生労働省もそれを表明していますから、近い将来、統合されることになると思います。

介護保険制度設計において、当初から被保険者つまり何歳から介護保険料を負担してもらうのかが問題となりました。健康保険と同じにしたかったのですが、介護保険制度を全く利用する可能性のない20歳や30歳の若年層に対して介護保険の保険料を徴収することに抵抗があったため、現行の制度では、第一号保険者が65歳以上、第二号被保険者が40歳以上となっています。

しかし、これでは、将来要介護高齢者が増加した場合介護保険財政が持ちません。健康保険制度と同様に若年層からも保険料徴収する必要があり、そのためには、若くして交通事故で障害となっても介護保険制度が利用できるような体系に変更する必要がありました。つまり、介護保険制度と統合して若年層も利用できるように、障害者自立支援法が制定されたのです。

障害者自立支援法を理解するには、介護保険制度との統合という視点から見るとよくわかります。この統合にあわせて、保険料負担は、健康保険や年金保険と同じように、若年層にまで拡大されることになります。

Posted by osagashi : 11:02 | トラックバック (0)

高齢者虐待防止法が成立しました。

11月1日に、高齢者虐待防止・養護者支援法が成立しました。

同法では、身体的虐待や養護の放棄、心理的虐待、性的虐待、財産の無断使用を虐待として定義しており、虐待により、高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合、市町村長に自宅などへの立ち入り調査を認めるほか、そうした高齢者を発見した施設職員らには、市町村への通報を義務付けています。  

虐待と言えば、現在、児童虐待が大きくクローズアップされていますが、この高齢者虐待についても、高齢者人口、特に要介護高齢者の増加とともに、増加の傾向をたどっており、大きな社会問題となっています。

成立に、少し手間取ったと言う感は否めませんが、ともあれ定義や市町村の役割、警察との連携、立ち入り調査等を規定した法律が定められたことは、一定の前進だと言えます。しかし法律の制定だけで、虐待がなくなるというものではありません。

老人ホーム等の施設内の虐待も対象とされていますが、やはり多いのは『介護拒否』を含め、家族や介護者から受ける虐待です。この虐待の内容については、いくつかの分類は可能ですが、それぞれにそれぞれの原因や理由があります。頭が下がるほどの献身的な介護をされていた家族が、ある日突然切れてしまうこともありますし、虐待をされている高齢者が虐待する家族を庇うといったケースもたくさんあります。多くの方は『とんでもない家族だ』と思われるかもしれませんが、家族だけの責任だけではないというケースも多いのです。しかし、その結果、『もう少し様子を見て』『家族と話し合って』と問題が先送りされ、虐待死や取り返しのつかない状況になるというのが、児童虐待を見ていても良くわかります。

それぞれのケースをしっかり見ていくということがケースワークの基本なのですが、特に虐待が明らかでや命に関わる可能性のある場合、『すぐに離す』『とりあえず離す』ということが必要だと思っています。残念ながら、責任の所在やプライバシーを云々しているような状況ではないのです。

この強制は民間ではできません。これは行政措置の問題です。そして、ここにこれからの社会福祉法人の大きな役割があると思っています。地域包括支援センター等に、高齢者虐待防止支援センター等の業務を委託するようですが、現在の業務でさえ大変な状態の支援センターだけで、この問題を抱えることは、実質的に不可能です。

この問題の解決には、必ず中長期的な保護施設は不可欠です。介護保険制度に移行しても、特別養護老人ホームには、行政の措置枠が残っています。ある程度の市町村には虐待対応専門の特養ホームを指定し、行政と福祉の立場で、ある程度の強制力と機動力を持ったチーム編成を検討する必要があるでしょう。

虐待は、本人にとっても家族にとっても身体的にも精神的にも追い詰められていきます。制度や仕組みをつくるだけでは、何の解決にもなりません。家族や高齢者を追い詰めないように、相談窓口や介護サービスを充実させるとともに、国レベルではなく、各市町村で、この問題にはしっかり腰をすえて取り組んでいただきたいと思います。

Posted by osagashi : 10:59 | トラックバック (0)

医療制度改革について

厚生労働省は、10/19に、平成18年度の医療制度改革の試案を発表しました。
        http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/dl/tp1019-1c.pdf

予想されていたことですが、改革は医療費を前面に出して、高齢者の負担が大きくなっているのがその特徴です。内容の詳細については、新聞記事や厚生労働省から出された資料をご覧いただきたいと思いますが、これ問題は、医療制度だけでなく介護保険制度や有料老人ホーム事業にも大きく関係してきますので、そのポイントに少しふれたいと思います。

まず、窓口負担率の引き上げですが、年齢や所得水準による差はありますが、現行の1割負担から原則は2割負担という案が基本です。この流れで介護保険の自己負担も、おそらく次の改正の時には2割〜3割へと引き上げの議論が行われる可能性があります。現在の介護保険制度の一割負担に対して、低所得者に対する減免措置は小さなものですが(生活保護対象となる)、改正時には低所得者に対する配慮を増やして、原則2割という案が出てくるでしょう

次に、長期入院(療養病床)の高齢者に対する食費・居住費を保険適用外とし、原則自己負担化するとしています。療養病床は医療保険適用と介護保険適用があり、ここでは医療保険適用病床の話ですが、長期療養病院は、特別養護老人ホームと違い、生活用品や差額ベッド代等のアメニティ費用が高額なところが多く、これに食費・居住費が上乗せになれば、かなりの自己負担額になることが考えられます。あいまいな一律のアメニティ費用を見直す機会にはなると思いますが、その収入に頼っていた施設・病院は、非常の厳しい経営判断を迫られることになるでしょう。この結果、高齢者が多く入院している病院は経営が成り立たず、事業閉鎖や倒産する病院も多くなるでしょう。

今回の医療制度改革は、高齢者をターゲットとしたものが多く、介護保険制度にも大きな影響を与えます。その成り行きをしっかり注視する必要があります。

今回は、試案ですが、詳細にわかり次第、ご報告いたします。

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お元気ボード

051020_160110_M.jpg先日『生活科学運営』様へ訪問させていただいた際にこんな素敵なボードを見つけました。
『お元気ボード』です。

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ケアマネージャー・相談員向け『有料良人ホームセミナー』が開催されました

ph_seminer.jpg10月14日(金) 名古屋ナディアパークデザインセンターにて、ケアマネージャー・相談員向け『有料良人ホームセミナー』がお探し介護の主催にて開催されました。
セミナーには「失敗しない有料老人ホームの事業戦略」の著者である濱田孝一先生を講師にお迎えし、約2時間に渡り平成18年に大きく変化する有料老人ホームの状況や入居相談への対応等の講義が行われました。

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認知症と有料老人ホーム

『認知症でも入れる有料老人ホームはあるでしょぅか?』『認知症になれば、入居中のホームを退居しなければならないのでしょぅか?』と、認知症に関するご相談を多くいたただいています。
 ここでは、認知症について、理解していただくと共に、認知症と有料老人ホーム生活の関係について、解説いたします。

その1  認知症とその原因

認知症は、単なる物忘れではなく、病気の一種です。
その多くは『アルツハイマー病』と『脳血管障害による認知症』です。

認知症は、これまで一般的に『痴呆』と呼ばれていたのですが、侮蔑的で高齢者の尊厳を欠く表現だとして、平成16年に、その呼び名が『認知症』と改められました。
この認知症は、以下のように定義されています。

脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害が起こり、普通の社会生活がおくれなくなった状態


自然な老化によって起こる、単なる『もの忘れ』ではなく、脳の障害や病気によって起こるもので、様々な周辺症状によって、通常の生活が困難になるということが、大きなポイントです。
この認知症を発生させる要因は一様ではなく、その原因となる病気はたくさんあるのですが、最も多いのが『脳血管障害による認知症』と『アルツハイマー病』です。
 脳血管障害による認知症は、脳梗塞や脳内出血により、その部分の脳の働きが悪くなることによって発生するものです。頭痛・めまい等の症状が同時に見られ、嚥下障害や運動麻痺・歩行障害等の神経症状を伴うことが多いのが、その特徴です。。また、梗塞した部位(つまり詰まった場所)によって、ある能力は低下しているが、別の能力は比較的大丈夫というように、まだら状に低下しており、記憶障害がひどくても、人格や判断力は保たれていることが多いと言われています。この症状は、脳梗塞等の発作が起こるたびに段階的に悪化していきます。
アルツハイマー病は、原因は不明ですが、脳の神経細胞が変性・脱落する病気で、そのために脳の萎縮が進行し、高度の知能障害や人格の崩壊が起こる病気です。
このアルツハイマー病は、高齢の女性に多く、もの忘れからゆっくりと進行していきます。
ですから、本人にも病気だという自覚がないのですが、症状が進むと、ガスのつけ方がわからない、外出すると家に戻れない、家族の名前がわからない等の全般的な認知症状を示し、ついには寝たきりの状態になります。
この認知症の高齢者数は、高齢化の進展に伴って、10年後の2015年までに100万人増えて250万人に、現在の倍の2025年には323万人に、そしてピークを迎える2040年には、400万人に達すると言われています。
現在でも、85歳以上の高齢者の4人に一人は認知症だと言われており、要介護認定者のおよそ2人に一人は『何らかの介護・支援を必要とする認知症のある高齢者』(認知性老人自立度U以上)とされています。認知症は特別な問題ではなく、身近な問題なのです。

その2  認知症の基本症状と周辺症状

認知症はどのような症状を発現させるのか?
その症状が悪化すると、様々な周辺症状が異常な行動が現れてきます。

認知症は、その人によって、様々な多彩な症状を示すのですが、基本症状とそれに伴って起こる周辺症状に分かれます。
基本症状は、全ての認知症高齢者に現れる症状で、『記憶障害』『見当識障害』『判断力の障害』等が挙げられます。
まず、記憶障害ですが、最初は少しもの忘れをする程度で、自然な老化に伴って起こる普通のもの忘れと変わりないのですが、次第に進行し、直前に行ったことや親しい人の名前がわからなくなる等、普通のもの忘れとは考えられないような症状がでてきます。また、見当識障害は、今が何時で、どこにいるのかということがわからなくなることです。
認知症が進行すると、判断力や思考力にも障害症状が現れてきます。簡単なお金の計算ができなくなったり、毎日していた料理ができない、包丁やガスコンロの使い方がわからない等、日常の生活にも介護が必要な状態になります。更に症状が進むと、言葉が出難くなり、言語の理解ができなくなる失語や、体は動くのに服を正しく着ることができない等の失行、また、家の中でトイレや台所の場所がわからなくなるといった失認等の症状がでてきます。
この基本症状の他に、認知症は様々な周辺症状を伴うという特徴があります。この周辺症状は、人によって大きく差がありますが、中には異常な問題行動を伴うものもあり、介護者にとっては、大きな負担となります。主な症状を挙げておきます。

認知症の周辺症状

妄想・・・『財布を盗まれた』等の取られ妄想や、『浮気をしている』『妻に男ができた』等の嫉妬による妄想で、身近な家族が対象になることが多い。
幻覚・・・実際にないものが見えたり、『子供が遊びに来ている』等の幻覚症状が現れるが、幻聴よりも幻視の方が多い
徘徊・・・家に帰れなくなったり、近所でも家がわからない等の原因が主だが、症状が進むと無目的で常道的な徘徊行動を伴うことが多い
異食・・・ティッシュや排泄物など食べられないものを口に入れる異食や、食べてもすぐにお腹がすくといった過食症状
抑鬱・・・意欲の低下等のうつ症状に似た症状の発現
その他・・介助者に対する暴言や暴力行為や、異常な性的な問題行動等


その3  認知症に対する介護

認知症の介護は、介護者に大きな負担がかかります。
介護のポイントを理解して、できるだけ楽をすることが長期介護には必要です。

認知症の高齢者の介護は、徘徊があると目が離せなくなりますし、何度も同じことを聞かれたり、時には暴言を吐かれるなど、介護者にとっては、身体的だけでなく精神的にもかなり大変です。
特に初期の段階では、介護者は最近の言動から認知症を疑っても、他人の前では異常行動がない場合や、一生懸命介護をしていても、『食事を食べさせてもらえない』『いじめられている』等の文句を、被害妄想から周囲にもらす等の行為も見られ、『虐待ではないか』と、介護者が孤立し、精神的に追い詰められていくという事例も少なくありません。
また、『認知症を知られたくない』『恥ずかしい』との思いが強く、認知症であることを認めたくないために、問題から目をそむけてしまうというケースも見受けられます。しかし、認知症の高齢者に対する介護は、長期間に渡りますので、一人で抱え込まず、介護保険サービスを利用する等、できるだけ介護負担を軽減することが、介護を長く続ける秘訣です。

認知症に対する介護のポイント

@認知症の高齢者に対する介護を理解する。
認知症の高齢者の周辺症状は一人ひとり違いますし、認知症の段階や種類によってもその介護方法は違います。しかし、これまでのデータの蓄積から介護のポイントや異常行動に対する対応方法が示されていますので、認知症高齢者に対する介護方法を理解することが必要です。
A他の家族や周囲の理解と協力を得る
 認知症の介護は、ひとりで背負おうとせず、他の家族との連携は不可欠です。定期的に介護分担することや、距離の問題等で分担はできなくても、大変さを理解してもらい話し相手になってもらうだけでも、精神的に気分が楽になります。
B様々なサービスを利用する
 認知症の高齢者を対象とした介護保険サービスとして、認知症高齢者を対象としたグループホームやデイサービスの他、特別養護老人ホーム等のショートステイも利用しましょう。また、周辺症状が激しい場合は、医学的に精神的治療とケアを専門的に行う老人性認知症疾患療養病棟もあります。その他、ボランティアグループや『呆け老人をかかえる家族の会』等の家族のための会等、様々なサービスや制度を利用して、ゆとりを持って介護を行うことが必要です。

その4  有料老人ホームの認知症に対する対応

認知症だから、有料老人ホームの対象外だということはありません。
ただし、ホーム毎に対応力は大きく違いますので、しっかりと確認することが必要です。

認知症に対する住宅施設は認知症高齢者対応のグループホームがありますので、有料老人ホームでは認知症の高齢者は入居できない、また認知症になると有料老人ホームから退居しなければならないと考えておられる方が多いようです。
基本的に、認知症は加齢に伴い発症する率が高くなりますので、認知症はすべて対応できないということであれば、老人ホームとしての役割を果していないことになります。ですから、『認知症の場合は入居できません・認知症の場合は退居が必要です』ということではありません。
しかし、認知症という病気の症状は、記憶障害や季節や時間・人がわからなくなる見当識障害、躁鬱などの感情障害など、人によってその症状は様々です。また、食べられないものを口にいれる異食行動、徘徊、幻覚・妄想などの周辺症状を伴う方もおられます。その介護方法や対応については、認知症のレベルだけでなく、身体レベルにも大きく関係し、寝たきりの状態であれば、問題行動が他の入居者に与える影響は少ないですが、若年層で自立歩行等の身体レベルが高い場合は、暴力や徘徊等の周辺症状が顕著になれば、どうしても他の入居者との大きなトラブルに発展する可能性が高くなります。
認知症の有無に関わらず、その問題行動が、他の入居者の安全や安心の暮らしを妨げるということになれば、現実的に有料老人ホームでの生活の継続は難しくなります。ですから、多くの契約書には事業者からの契約解除要件として

『入居者の行動が、他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、
かつ入居者に対する通常の介護方法では、これを防止することができないとき』


と、されているホームが多いようです。
 つまり、基本的に認知症になれば、すべて有料老人ホームで受け入れられないということではありませんが、特に入居時に身体的な自立度の高い高齢者の場合は、問題行動により共同生活が難しくなれば、退居を考えなければならないという可能性はあります。
 ただし、最近では、認知症の高齢者を積極的に受け入れているホームや、系列のグループホームで対応する事業所も出てきていますし、その対応力や判断基準は有料老人ホームによって大きく違うようです。これは、入居時だけの問題ではなく、入居途中で事業者側から一方的に契約解除されると、ご本人にとってもご家族にとっても、大きな負担になりますから、可能性がある場合は、事前にケースや対応力をしっかりと確認される必要があるでしょう。

Posted by osagashi : 19:46 | トラックバック (0)

リバースモーゲージについて

新聞によると、中央三井信託銀行が、首都圏16か所で老人ホームを運営するワタミと提携し、老人ホームの契約時に1000万円程度かかる「入居一時金」の融資を始めることが、わかりました。

これは、「リバースモーゲージ」と呼ばれるシステムを使い、融資する方法で、住宅・宅地などの資産を担保にし、老後の生活に必要な資金の融資を受け、死後にその住宅・宅地などを売却して元金の返済に充てる制度です。

これまでは入居一時金を作るために自宅を売却する場合も多かったのですが、生存中は自宅が残るので、老人ホームに入居後も週末は自宅で過ごしたり、老人ホームの環境になじめずに自宅に戻るケースにも対応できるようになるとしています。

この『リバースモーゲージ』というシステムは、不動産資産は多いが、現金収入が少ないと言われている高齢者にとって、生存中は資産(自宅等)を売却せずに住みつづけながら、現金化できるという利点があり、一時期は大きく脚光を浴びたのですが、バブル崩壊後は地価の下落が続いており、「担保割れ」や「金利上昇のリスク」があるうえ、利用者の余命が予測できないことがネックとなって、大手銀行を含めほとんどの銀行では、取扱っていませんでした。

今回は、一部の都市圏で内部の地価が回復していることから、有料老人ホームとのタイアップとして取扱が再開されたのですが、この『リバースモーゲージ』という制度が、使いやすく一般化されると、有料老人ホームの一時金としてではなく、日々の生活費としても融資を受けることができます。

このシステムがどのように発展していくのかは、高齢期の生活資金の確保、年金改革、不動産の有効利用など、これからの超高齢社会全般に、大きく関係してくるのです。

Posted by osagashi : 19:42 | トラックバック (0)

『すぐに特養ホームへの入居が必要なのは3割未満』の意味

特別養護老人ホームへの入居は2〜3年待ち』『待機者が30万人を超える』などと、報道されていますが、宮城県の仙台市が、待機者の実態を探るために、県内の特養ホームに入所を申し込んだ市民3585人を対象に、実態調査を行った結果、『要介護度が高い』『介護者がいても虚弱なため介護が困難』などの緊急度が高く、優先入所が必要なのは1034人で、申込者全体の28.8%(1034人)にとどまった、としています。

これは、仙台市だけに特別なケースではなく、全国でも同じことが起こっています。特別養護老人ホームの入所は、介護保険制度当初は、公平性を期すために『申込みの早い順番に入所させる』ということになっていましたが、現在では、『要介護度が高く、介護者がいない』等、行政ごとに、入所の優先順位を決めています。

ケアマネージャーの視点で言えば、これらはある程度の目安となるにしても、その緊急性は一律に決められるものではなく、ご家族それぞれに、切羽詰った理由があるはずです。しかし、論調を見てもわかるように、『すぐに1034人分の特養ホームを作ろう』ではなく、『申込者全員がすぐに入所が必要なわけではない』『在宅サービスとのバランスが大切』という、施設から在宅へという視点が中心となっています。

つまり、これからの超高齢社会においては、行政が認めた緊急性の高い人でも、すぐには入所はできない。そして、個別の事情があっても、緊急性があるとは認められないそれ以外の人は、事情が一変しない限り、特別養護老人ホームに申込みをしていても入居は難しい、ということなのです。

Posted by osagashi : 19:27 | トラックバック (0)

これからの生活に必要な資金計画

かつて一世風靡をした『きんさん・ぎんさん』の双子の姉妹が、TVの取材で『こんなに稼いでどうするのですか?』と聞かれたところ、『老後に備えて貯金します』と答えられ、そのウイットに富んだジョークに大笑いしたことがあります。しかし、それは冗談ばかりとも言えず、有料老人ホームに入居を検討される方やご家族からご相談が多いのが、『これからの生活にどのくらいお金が必要なのか』ということです
実際に、私たちから見て、今後使い切れない程の資金余裕がある人でも、心配されています。
それは、これからの生活において、資金計画(ファイナンシャルプラン)がイメージできていないことに最大の原因があります。
今回は、これからの老後生活の資金計画の方法について概略を説明します。

『ステップ1・・残すお金・使うお金・余裕のお金を考える』

まずは、自分で使う金額と、子供や家族に残しておく金額、いざというときに必要な金額の3つに分けます。例えば、
  『子供や葬儀等の費用として家屋の他に1000万円は残しておきたい』
  『検討している有料老人ホーム入居一時金は700万円だったな・・』
  『有料老人ホームで余裕を持って生活するには月30万円は必要かな』
  『あと10年、いや余裕を見て15年は予定しておこう』
  『その他に、長期入院などのために500万円は余裕を持っておこう』
などと、これからの生活にどの程度、お金が必要なのかを予定いくのです。有料老人ホームへの入居を検討されている場合、入居一時金についても検討します。また、これは相続にも大きく影響しますので、土地や建物などがある場合、どうするのかも含め考えておかれると良いでしょう。

『ステップ2・・これからの収入を考える』

次に、月々の生活を支えるための収入について考えます。不動産や株などからの収入がある方もおられるでしょうが、一般的に、最も大きなものは年金です。例えば、上記の例の場合、月額30万円の生活費用の内、年金が月々20万円なのであれば、他に収入がなければ、貯蓄から月々10万円の取り崩すことになります。

『ステップ3・・老後の資金計画をイメージする』

最後に、これまでの計算を整理します。例えば、上記の例では、残す金額が1000万円、入居一時金が700万円、生活費が10万円×12ケ月×15年間で1800万円、余裕資金として500万円で、合わせれば4000万円の預貯金かあれば、余裕をもって生活できることになります。
これはあくまでも一例ですから、その内容は、年齢や検討されているホームによっても大きく違います。ご自分の希望を入れながら、『もう少し余裕を見ておくか』『もう少し切り詰める必要があるかな?』などと、これからの生活における資金計画をイメージしていきます。


これまでは、『できるだけ子供達にお金を残したい』という考え方の人が多かったのですが、最近では『自分の老後を豊かにするためにお金を使いたい』という人が増えています。しかし、現実には、これまで貯めてきた預貯金が、減っていくということには、漠然とした不安を感じる人が多いのです。

しかし、お金は生活を豊かにするための道具です。下世話な言い方をすれば『持って死ねない』のです。老後は『サードエイジ』として、自分らしい豊かな生活を送るための最良の時間です。そのためには、大切な道具をどのように有効的に使っていくかという、計画が不可欠なのです。

『お探し介護 ファイナンシャルプランナー』

Posted by osagashi : 19:24 | トラックバック (0)

医療保険は3割負担の時代へ

厚生労働省は、高齢者医療制度改革に関連し、一定以上の所得のある70歳以上の高齢者については、医療機関での窓口負担を、現行の2割から3割に引き上げることを検討しています。現行の制度では、70歳以上の高齢者は原則1割で、70歳以上でも現役世代並の所得がある人は2割を負担していますが、この一定以上の所得のある高齢者の負担を2割から3割へ引き上げようというものです。

これは、悪化の一途を辿っている医療保険財政に歯止めをかけるため、高齢者の医療費抑制がねらいです。しかし、これは医療保険制度だけではなく、これからの介護保険制度にも大きな影響を及ぼします。
医療保険同様に、高齢者の増加に伴って、介護保険の財政も現在の制度のままでは継続が不可能であることは明らかですから、今回の医療保険に引き続き、介護保険制度の自己負担も、現行の1割から、将来的には同様に2割・3割と上がることも、十分に予想されます。

そうなると、特別養護老人ホームの自己負担は、6万円〜7万円と急増することになり、4人部屋の老人ホームでも15万円程度、新型特別養護老人ホームでは月額20万円程度になります。低所得者に対する対策は、講じられると思いますが、一定以上の収入のある高齢者には、大きな負担増となります。

その是非は、政治の場で議論されることになりますが、保険財政はますます悪化し、将来的には利用者負担の増加は、避けられない状況にありますから、今回の医療保険改定の動きは、将来的な介護保険制度の負担増にも大きく関係していると言えるでしょう。


Posted by osagashi : 12:55 | トラックバック (0)

特別養護老人ホームの居住費・食費は全額自己負担へ

平成17年10月から、特別養護老人ホーム(介護福祉施設)の居住費・食費が全額自己負担となります。
これまでは、その一部は介護保険の中から給付されていたのですが、保険財政の悪化しており、在宅で生活する高齢者との不公平感も高いために、特養ホームで生活する高齢者にも、介護以外のサービスのついては、全額負担してもらおうというのが、その趣旨です。

厚生労働省から、モデルケースとして、以下の金額が示されていますが、このケースによれば、個室・ユニット型の新型特別養護老人ホームの利用料は、月額13万円程度になります。(低所得者に対する減額の制度はあります)

〜居住費(全額自己負担)〜
      個室・ユニット:原価償却費+光熱水費相当(6万円/月)
      準個室    :原価償却費+光熱水費相当(5万円/月)
      多床室    :光熱水費相当         (1万円/月)
〜食費(全額自己負担)〜
      食材料費+調理コスト相当(4.2万円/月)


ただし、上記のものは、モデルケースであり、実際はそれぞれの特別養護老人ホームとの個別契約になります。同じ地域内の特別養護老人ホームは、同程度の価格設定になると思いますが、特に、新型特別養護老人ホームは、建設に係る補助金の額も大きく減っていることから、個々のホームで金額が違うということも将来的にはでてくると思います。

現在でも、低額の有料老人ホームの月額利用料は、10万円台のところも増えていますから、『個室のホームに入りたい』という高齢者にとっては、その価格差は一気に小さくなるのです。

Posted by osagashi : 11:46 | トラックバック (0)

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