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病床新設規制

診療所に特例・在宅医療など条件に
厚生労働省は入院ベット数が基準を超えている。「病床過剰地域」内でも、在宅医療に携わるなど一定の条件を満たす診療所に限り、特例でベットの増加や新規開設を認める方針だ。年内に政省令を改定して、来年1月から適用する見通しだ。
具体的な条件は今後詰めるが、訪問診療など24時間体制で在宅医療サービスを提供できて介護施設などと連携している、へき地や離離島の医療を担うのいずれかに該当すれば、都道府県が認めた診療所を特例の対象とする方向だ。
病院のベット数は複数の市町村にまたがる全国370の医療園ごとに基準が決まっている。
聡ベット数が基準を超えている場合、病院がベットの増設や新設を申請しても、都道府県は認可できない。地域医療ニーズよりもベットが多いと医療機関が必ずしも入院を必要としない患者を増やし、医療費がかさむ懸念があるためだ。
医療制度改革では、病院だけではなく今後新設する診療所(病床が19以下の医療機関)もこの規制の対象に加える方針が決まっている。
だが特定の地域や診療科で深刻になっている医師不足の解消や在宅医療促進など改革目的に沿う場合は一律に規制せず、ベットの新増設を柔軟に認める必要があると判断した。
日本経済新聞 

2006年08月26日 17:35

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