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厚労省 円滑削減へ経過処置

療養病床・厚生労働省は長期入院の高齢者が入る「療養病床」のある医療機関に対し、2009年3月末までの期間限定で、同じ病棟内で医療保険と介護保険の双方を使うことを容認する。医療と介護は適合する病棟を分ける原則だが、今後6年間で療養病床を6割減らす計画を進める為、経過処置として認める。療養病床は全国に約38万床あり、医療保険を使う病棟は25万床と介護保険でみる病棟は13万床に分かれる。厚生労働省は医療制度改革の一環として療養病床を医療保険の施設として一本化。医療の必要度が低い人が入る23万床療養病床として廃止、医療機関から老人保健施設などの介護施設などに転換せる計画だ。再編に伴い療養病床に入院する高齢者も移転を迫られる可能性がある。このため医療保険病棟でも医療の必要度が低いものの介護が必要な人を介護保険でケアしたり、逆に介護保険の病棟でも医療の必要性が高い人には医療保険で治療することを例外的に認める。これより高齢者はうけ皿施設が整うまで既存の施設にいて医療や介護の給付を受けられる。
日本経済新聞

2006年06月05日 17:11

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