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老人福祉法の改正A 〜情報開示〜

有料老人ホームは、特別養護老人ホーム等のような福祉施設ではありませんから、途中で倒産したりサービスが契約通りに行われない等のトラブルが発生しても、基本的には個人の責任で解決する必要あります。

これまで、『一律の行政指導はなじまない』という立場から、行政は有料老人ホームに対して行政監視や指導をほとんど行ってきませんでした。しかし、その結果として、類似施設が増加したり、美辞麗句や誤解を招きかねないような曖昧な広告が多くなり、『サービス内容が説明と違う』といったトラブルが多く発生する状態になっています。

そのため、今回の老人福祉法の改定は、サービス・経営の基礎部分に対する行政監視・行政指導の強化を打ち出しています。その中心となるものが『情報開示の徹底』です。現状では『契約書を事前に渡さない』『重要事項を十分に説明されない』など、選択時において十分な説明を受けていないケースも多いため、法律を改正し、重要事項の説明のポイントについては、法律で規定し、書面にて明示するとしたのです。これには、サービス内容や価格だけでなく、一時入居金の保全内容や途中退居者数なども含まれています。その他、財務諸表等の経営内容についても、必要であれば開示することが求められています。
 
『安心・快適』というのは、主観的なものでサービス内容が示されたものではありません。有料老人ホーム選びにおいては、これらの情報をもとに、わからない点や疑問的については、入居者や家族がしっかりと確認する必要があるのです。

2006年05月05日 08:44

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