平成18年4月から改正老人福祉法が施行されます。
これまで、有料老人ホームは、特養ホームなどの福祉施設以外で、@常時10人以上の高齢者が暮らしていること、A食事を提供していること、という2点の基準を同時に満たすものだけが有料老人ホームとして届け出が義務づけられていました。
しかし、食事を外部委託したり、人数を9名単位にしたような類似施設が乱立し、この趣旨を悪用し高齢者の弱みに付け込んだ悪徳業者や関連会社の訪問介護サービスを利用して不当に介護報酬を請求する事業者が横行するようになったために、老人福祉法上の定義が改正されることとなったのです
改正後は、有料老人ホームは、「10人以上としている人数要件を廃止するとともに、@食事の提供、A入浴・排泄または食事の介護、Bその他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるもの、のいずれかのサービスを提供する事業を行う施設を対象とする」とされています。厚生省令で定める日常生活上必要な便宜とは、「洗濯・掃除等の家事」「健康管理」が予定されています。
つまり、有料老人ホームとは、人数に関わりなく特養ホーム等の福祉施設や認知症グループホーム、別途登録が必要な高齢者賃貸住宅以外で、@食事の提供、A入浴・排泄または食事の介護、B洗濯・掃除等の家事、C健康管理のいずれかのサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当することになります。すべて行政に届け出が必要となり、その指導・監督を受けるということです。
届け出がされているということは、行政の一定の監視体制にあるということですから、有料老人ホーム等を選ぶときには、まず初めにチェックするポイントです。
2006年05月03日 11:06
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