介護保険制度の発足後、入居一時金が0円〜500万円程度の中階層を対象とした有料老人ホームを中心に増えていたのですが、最近では、また、富裕層を対象とした高級有料老人ホームの建設が増えています。
入居一時金が数千万〜1億円を越す超高級物件もあり、2007年に退職を迎える団塊の世代に熱い視線が注がれています。
その多くは、2LDK以上のマンションタイプで、コンサートホールやミニシアタールームといったレクレーションが完備され、同一建物内に高級レストランが入る等、悠々自適の生活のための様々な工夫がされています。
今後、有料老人ホームは更に多様化が進み、様々な価格、サービス内容のホームが登場してきます。どの程度の費用を支払って、どのような生活をしたいのか、どのようなサービスを受けたいのかを、しっかり理解して、自分の老後の理想に合ったサービスを選ぶという視点が重要です。
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急増する有料老人ホームについて調べていた国民生活センターは3日、「終身利用」「終身介護」などと宣伝しながら、認知症や介護度の重度化などを理由に退去させることができる重要事項説明書の条項には問題がある、とする報告書をまとめ、厚生労働省に改善を要望した。
昨夏、全国1530施設にアンケート用紙を送り、785施設(51.3%)から回答を得た。
過去3年間に退去者(死亡を除く)がいるホームは82.7%。理由は「病気治療」(63.2%)「けがの治療」(17.6%)が多かったが、「大声や暴力、徘徊(はいかい)など利用者が迷惑」(9.1%)「高齢化に対応できない」(5.9%)もあった。事業者側は契約時の重要事項説明書にある「信頼関係を維持できなくなった場合」「共同生活の秩序を乱す行為があったとき」などの条項を根拠としているという。
同センターは「事業者側は契約前に、提供するサービスの内容について種類や回数を明示するとともに、介護できないケースも具体的に示す必要がある」としている。
00年の介護保険スタート後、有料老人ホームは急増。99年の303カ所から約5倍に増えた。同センターなどへの消費者相談も00年以降、約900件に上っている。
asahi.com
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厚生労働省によると、全国で生活保護を受けている世帯数が100万世帯の大台に乗る見通しとなりました。高齢社会の進展で、無年金や年金支給額が少ない高齢世帯が多くなってきたことが原因だとされています。その一方で、労働可能な世代を含む世帯も増えており、格差社会が広がっているとも専門家は指摘しています。
様々な理由から生活が困難な人に対しては、社会的なセーフティネットを張ることは必要で、手厚いサポートが求められていますが、生活保護の問題は難しく、世帯構成によっては、国民年金の支給額よりも生活保護の支給額が多くなることが指摘されています。現在、国民年金の未納率が問題になっていますが、将来的には年金未納によって老齢年金が受け取れず、生活保護受給となる世帯は急増することが予想されます。
また、ニート等の社会問題も将来的には、必ず生活保護の問題に大きく関連していきます。社会保障費が急増する中、本当に必要な人に行き渡っていない現状を鑑み、この問題の根深さを痛感する次第です。
Posted by osagashi : 20:11 | トラックバック (0)
社会福祉振興・試験センターは、第18回社会福祉士・介護福祉士試験の合格者を発表しました。これによって、社会福祉士は12,222人(合格率28.0%)、介護福祉士は60,910人(合格率46.8%)の新しい専門資格者が誕生することになりました。
しかし、養成施設のカリキュラム等について、様々な問題提起もなされており、『介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直しに関する検討会』の中では、求められる介護福祉士像、資格制度、養成施設のあり方、資格取得後の研修体制のあり方等をめぐって、様々な課題がだされ、検討されています。
この専門技術をもった専門職の育成は、これからの超高齢社会の中で不可欠ですから、その社会的地位の向上のためにも、建設的な意見・改革が求められています。
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東京都西東京市に西武柳沢桜湯園オープンしました。
武蔵野台地のほぼ中央に位置する西東京市。北に白子川、中央部に新川、南部に石神井川が流れ、武蔵野中央公園やしじゅうから公園、なえぎ山公園など、大小さまざまな公園が点在しており、豊かな緑と水に恵まれた環境が広がっています。西武柳沢駅から徒歩7分、桜やゆりの木などが美しい木漏れ日の並木道を抜け、石神井川の川音がやさしく耳に響く、閑静な住宅街に佇む西武柳沢桜湯園。市のシンボルであるケヤキとハナミズキをイメージし、パステル調の内装を施したホーム内は、明るくやわらかな空間が広がっています。各階には多目的スペース、南側には遊歩道を設置。天気の良い日は、木々や花々を愛でながらゆっくりと散策を楽しむことができます。
5月13日よりモデルルーム公開。お探し介護からも見学の予約ができますのでご興味のある方は一度見学されてみてはいかがですか?
Posted by osagashi : 17:37 | トラックバック (0)
自民党は歳入一体改革の歳出削減に関連し、介護保険利用者の負担割合を現行の一割から二割に引き上げる検討に入った。自己負担引き上げで安易利用抑制し、国費負担を軽減する。雇用保険は失業者への給付費の一定割合を補っている国庫負担について、廃止を含めて大幅な見直し検討する。膨張する社会保障費の抑制に繋げたい考えだが、与党内の反発も予想される。
日本経済新聞
Posted by osagashi : 09:27 | トラックバック (0)
療養病床が大きく削減されるという話を前回しましたが、これに対応するのが医療法人の老人ホーム事業への参入解禁です。これまでも実質的に医療法人のグループ企業として老人ホームを経営するところもありましたが、社会福祉法人や株式会社を別に設立して、土地や建物の権利関係を別にすることが必要でした。
しかし、今後は病院を改装し『1階が外来診療、2〜3階が入院病床、4〜6階が有料老人ホーム』といった混合スタイルの有料老人ホームが増えています。医療法人の強みを活かして、酸素吸入やIVHなど医療ニーズの高い高齢者にも対応できる有料老人ホームや、病院の特徴を生かした糖尿病や人工透析等の慢性疾患の高齢者専用のホームも開設されるでしょう。
介護保険制度を契機に開設された有料老人ホームの多くは、『介護サービス』のみに重点が置かれていますが、長期入院を削減して『入院から在宅へ』を推進するということは、これまで入院対象だった状態の高齢者を、自宅や有料老人ホームで対応しなければならないということです。
現在でも、『協力病院があります』『提携病院で安心です』と謳っている有料老人ホームが多いのですが、実際は病気になったら病院に丸投げというホームがほとんどで、入居者から医療体制に対するクレームや不満が多いのも事実です。高齢者の医療や医師に対する信頼は高いですから、医療ニーズに対応できる医療法人経営の有料老人ホームは、介護サービスだけの有料老人ホームにとっては大きな脅威となるでしょう。
これからの有料老人ホームには、ターミナルケア等の24時間の医療体制の確保が非常に重要になってきます。介護サービスだけでは生き残っていけないのです。
Posted by osagashi : 06:48 | トラックバック (0)
今国会で議論されている大きな法案の中に医療制度改革法案がありますが、その中では、これからの高齢者の暮らしに大きく関わる内容が議論されています。その一つは療養病棟の大幅削減・廃止です。
療養病床は、医療保険対応の医療療養病床(25万床)と介護保険対応の介護療養病床(13万床)に分かれていますが、その違いが曖昧なことや、常時医療が必要でない高齢者が多く、社会的入院の温床になっているという指摘がされており、2012年を目処に介護療養病床は廃止され、医療療養病床も、10万床が削減される予定です。
限られた保険財政の効率的利用という側面からは、社会的入院を減らすことは重要です。病院は生活する場所ではないため、これまでも長期入院を減らす努力が病院側に求められてきましたが、実際は老人病院や老人保健施設を転々とさせられる「たらいまわし」が常態化していました。その結果、国民健康保険や政府管掌保険などの公的な医療保険の財政は破綻の直前まで悪化し、大企業でも健康保険組合の解散が増えるなど、医療保険の制度そのものの存続が危ぶまれる事態となってきたのです。
しかし、社会的入院を余儀なくされている高齢者のほとんどは、周辺の特養ホームに入所申込をしており、その順番が回ってくることを待っているのですが、財政上の問題から、これ以上特養ホームや老人保健施設などの施設サービスが増えることはなく、その受け皿の整備は進んでいません。
要介護高齢者の住宅需要は、要介護高齢者自然増という要因だけではなく、制度変更の影響も重なり、一気に拡大するという一面も持っているのです。
Posted by osagashi : 08:44 | トラックバック (0)
北海道の調べによると、「食べ物が飲み込みにくい」「むせる」など、摂食に何らかの障害がある道内の高齢者は、要介護認定者の5人に1人にあたる約3万5000人に上ることがわかりました。
摂食に何らかの支障が認められる「摂食嚥下障害」は脳血管障害の後遺症や加齢が原因で起こりやすいのですが、食べる楽しみが奪われるだけでなく、肺炎の死者のうち約3割は、摂食嚥下障害により食べ物が気管支に入ることによる誤嚥性肺炎が原因ともいわれています。
4月に施行された改正介護保険法で、摂食嚥下障害は口腔(こうくう)機能を維持向上させる介護予防の重点項目の一つとされています。この障害は、「食べ物が口に残る」「食べこぼしが多い」「食事中か食後によくせきが出る」などの症状として多くは表れます。
その原因は様々ですから、早めに歯科等を受診し、その原因を明らかにして治療や言語療法士によるリハビリ等を受けることが必要です。
Posted by osagashi : 20:48 | トラックバック (0)
現在、消費者金融のグレーゾーン金利の問題や、契約トラブルが社会問題となっていますが、特に、認知症の高齢者や精神・知的障害者らが、これらのトラブルに遭う例が急増していることがわかりました。
国民生活センターによると、「サラ金・フリーローン」に関するトラブル相談は10万件前後で推移しているのですが、このうち認知症、精神・知的障害者など、契約について判断が困難とみられる人にかかわる相談は、集計を始めた99年度は131件だったのが、05年度は567件と急増しています。それでも消費者センター等に相談するのは氷山の一角だと考えられることから、立場の弱い人を巻き込む悪徳商法が急増していることを示しています。
事例を見ると、お金に困った知人にたかられて借金させられたり、家族から担保提供を頼まれたりする例のほか、悪質販売業者に借金させられる例も目立つようです。当然、仕事の収入がある人は少なく、不動産を取られたり、自己破産に追い込まれる人も珍しくないとしています。
様々な詐欺や訪問販売、悪徳商法等のターゲットとなるのは、これまでも高齢者が多く、特に、認知症高齢者に対しては成人後見制度の活用が必要だとされていますが、まだまだ普及しているとは言えません。今回は大手消費者金融に対しては業務停止の行政処分が下されていますが、このような人の弱みに付け込んだ商法は、人間的にも社会的にも許されることではありませんが、今後も、判断能力が低下した高齢者を対象とした悪徳業者は後を絶たないでしょう。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも、またこのような悪徳業者をのさばらせないためにも、しっかり消費者センター等に相談することや、普段から家族とのコミュニケーションをしっかりとっておくことが必要です。
Posted by osagashi : 09:30 | トラックバック (0)
多くの有料老人ホームでは、数百万円〜数千万円の入居一時金を徴収していますが、この入居一時金には、家賃の前払金という意味を持たせており、老人ホームの定めた一定期間(償却期間)で償却され、この償却期間内で退居された場合は、未償却部分が返還金として入居者や身元保証人に返却されるというのが一般的です。
しかし、有料老人ホームの中には建設費用の返済や運転資金に充当しているところも多く、途中で倒産した場合には、入居者の返還金が保全されない可能性があり、入居者のその後の生活に多大な被害を及ぼすというケースも増えています。
このため改正後では『入居者から、一時金を受けている有料老人ホームは、その算定根拠を書面で明示するとともに、倒産などの場合に備えて、厚生労働省令で定める方法で、必要な保全措置を定めなければならない』としています。これにより、平成18年4月以降に開設される有料老人ホームでは、未償却部分の返還金の500万円を上限として保全しておかなければならないことになります。これは家賃だけでなく、介護一時金等もその対象になります。
この保全方法としては、@供託所への供託 A銀行への連帯保証 B民間損害保険の活用の他、『全国有料老人ホーム協会』の基金の活用、指定格付機関(ムーディーズ等)による特定各付が付与された優良企業(親会社)の保障等が検討されています。
保全義務は、法改正後(平成18年4月)以降に届け出を行う有料老人ホームのみに適応されるようですが、一定の基準が示されたことにより、当然現在経営中の有料老人ホームに対しても十分に確認する必要があります。また、法的な保全義務には500万円ですが、3000万円支払って500万円しか戻らないとなれば大きな問題です。
有料老人ホーム選びにおいては、この保全措置がとられているのか、また独自にどのような保全方法をとっているのか、経営は安定しているのか等をしっかりチェックする必要があるのです。
Posted by osagashi : 11:30 | トラックバック (0)
有料老人ホームは、特別養護老人ホーム等のような福祉施設ではありませんから、途中で倒産したりサービスが契約通りに行われない等のトラブルが発生しても、基本的には個人の責任で解決する必要あります。
これまで、『一律の行政指導はなじまない』という立場から、行政は有料老人ホームに対して行政監視や指導をほとんど行ってきませんでした。しかし、その結果として、類似施設が増加したり、美辞麗句や誤解を招きかねないような曖昧な広告が多くなり、『サービス内容が説明と違う』といったトラブルが多く発生する状態になっています。
そのため、今回の老人福祉法の改定は、サービス・経営の基礎部分に対する行政監視・行政指導の強化を打ち出しています。その中心となるものが『情報開示の徹底』です。現状では『契約書を事前に渡さない』『重要事項を十分に説明されない』など、選択時において十分な説明を受けていないケースも多いため、法律を改正し、重要事項の説明のポイントについては、法律で規定し、書面にて明示するとしたのです。これには、サービス内容や価格だけでなく、一時入居金の保全内容や途中退居者数なども含まれています。その他、財務諸表等の経営内容についても、必要であれば開示することが求められています。
『安心・快適』というのは、主観的なものでサービス内容が示されたものではありません。有料老人ホーム選びにおいては、これらの情報をもとに、わからない点や疑問的については、入居者や家族がしっかりと確認する必要があるのです。
Posted by osagashi : 08:44 | トラックバック (0)
平成18年4月から改正老人福祉法が施行されます。
これまで、有料老人ホームは、特養ホームなどの福祉施設以外で、@常時10人以上の高齢者が暮らしていること、A食事を提供していること、という2点の基準を同時に満たすものだけが有料老人ホームとして届け出が義務づけられていました。
しかし、食事を外部委託したり、人数を9名単位にしたような類似施設が乱立し、この趣旨を悪用し高齢者の弱みに付け込んだ悪徳業者や関連会社の訪問介護サービスを利用して不当に介護報酬を請求する事業者が横行するようになったために、老人福祉法上の定義が改正されることとなったのです
改正後は、有料老人ホームは、「10人以上としている人数要件を廃止するとともに、@食事の提供、A入浴・排泄または食事の介護、Bその他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるもの、のいずれかのサービスを提供する事業を行う施設を対象とする」とされています。厚生省令で定める日常生活上必要な便宜とは、「洗濯・掃除等の家事」「健康管理」が予定されています。
つまり、有料老人ホームとは、人数に関わりなく特養ホーム等の福祉施設や認知症グループホーム、別途登録が必要な高齢者賃貸住宅以外で、@食事の提供、A入浴・排泄または食事の介護、B洗濯・掃除等の家事、C健康管理のいずれかのサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当することになります。すべて行政に届け出が必要となり、その指導・監督を受けるということです。
届け出がされているということは、行政の一定の監視体制にあるということですから、有料老人ホーム等を選ぶときには、まず初めにチェックするポイントです。
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経済財政諮問会議が19日に発表した、経済活性化に向けた「グローバル戦略」の中間報告によると、介護等の分野でも外国人労働者の受け入れ拡大を検討する方針を打ち出しています。
外国人労働者の受け入れ拡大の検討を打ち出した背景には、人口減や高齢化が進む中で、海外からの労働者を増やさなくては、将来的に高い経済成長を実現できないとの危機感があります。厚生労働省の推計では、日本の労働力人口は2030年には現在より約1000万人減って約5600万人になる見通しで、現状を放置すると30年には「20人に1人が介護労働に従事しなくてはならない社会になる」と推計しています。
外国人労働者の増加が日本人の雇用機会を奪ったり、賃金水準が下がる懸念があることから、厚労省などからは「短期的には(日本の)高齢者、女性、若者の雇用(拡大)に着目すべき」との声が出るなど、受け入れ増には慎重論も根強いのですが、介護サービスは、労務集約的な事業であり、将来的に人材不足となることは明らかです。
すでにフィリピンとの経済協定の中で、一定の要件を満たすフィリピンからの看護師・介護福祉士候補者の入国を認め、日本語等の研修修了後、日本の国家資格を取得するための準備活動の一環として就労することを認めていますし(滞在期間の上限、看護師3年、介護福祉士4年)、国家試験を受験後、国家資格取得者は看護師・介護福祉士として引き続き就労することも認めています。
一部の地域の有料老人ホームでは、人材不足が深刻な状態に陥っており、介護スタッフの確保はこれからの業界全体が直面する大きな問題です。言葉の問題や生活環境の違い等、解決すべき問題はたくさんあると思いますが、将来的には介護サービス業界に海外からのスタッフが多くなることは、間違いなさそうです。
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