厚生労働省は、これまで有料老人ホーム契約の中で用いられてきた『終身利用権方式』という表示が、入居者に誤解を招くとして10月から『利用権方式』改められる考えを明らかにしました。
『終身利用権』は有料老人ホーム業界特有の用語で、入居一時金を支払うことによって『終身利用できる権利』を得ることになります。この入居者や家族は、『何があっても死ぬまで入居できるな』と思う人も多いのですが、実態は、そのイメージとは違うケースも目立っており、『終身介護』を謳っているのにかかわらず、認知症や重度要介護に対応できないため、退居を求めるホームもあるようです。
国民生活センターの調査によれば、退居の理由では、病気治療(63.7%)、けがの治療(20.3%)、徘徊等の問題行動(8.8%)などで、過去3年間で8割の入居者が退居しており、『終身介護』とは呼べないのが実情です。
終身利用権が利用権方式になることは、『誤解をふせぐ』という点では評価できるものですが、それ以上に、各入居希望者がどのような場合に退居を迫られるのか、これまでどのような場合に退居されたのか等を、しっかりとチェックする必要があるでしょう。
2006年04月22日 09:34
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