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「在宅療養支援診療所」(仮称)制度を新設

厚生労働省は、医療制度改革の中で、「在宅療養支援診療所」(仮称)制度を新設する方針であることを発表しました。これは『入院から在宅へ』という大きな方針の一つで、医師や看護師が24時間対応で往診に応じてくれる診療所のことです。

介護保険制度の施行後、有料老人ホームは介護サービスを中心に議論されていますが、コラムの中でも述べているように、高齢者にとっては、医療ケアも日常的な必要なサービスの一つです。高血圧や糖尿病等の慢性疾患をもつ人も多く、また身体機能や免疫力が低下しているために、転倒すれば骨折しやすく、風邪やインフルエンザ等にもかかりやすく、その結果、重篤な状態に陥りやすいのも、その特徴です。

これまでの老人ホームでは、夜間は医師や看護師がいないために、医療ケアが必要になると入院するしかなく、その結果、終末期も同様で老人ホーム内で亡くなることは稀で、基本的には病院で最後のときを迎えるというのが一般的でした。しかし、24時間体制で、いつでも往診してくれる「在宅療養支援診療所」の新設により、住み慣れた自宅や老人ホーム内で、ある程度の医療ケアを受けることが可能になります。

診療所を併設した有料老人ホームも増えていますが、この24時間対応の「在宅療養支援診療所」との連携ができているのか否かは、これからの有料老人ホーム選びの大きなポイントになります。

2006年02月02日 15:21

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