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障害者自立支援法が成立しました

10月31日に、障害者自立支援法が成立しました。これまで障害者に関する施策等を定めた法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等し、障害種別によって、その根拠法が分かれていましたが、障害種別に関わりがない共通のサービス(ホームヘルプ・ショートステイ・入所施設等)については、この自立支援法に一元化されることになりました。施行は18年の4月です。

サービスを受けるためには、以下の手続きが必要となります。
  @給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。
  A障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。
  B障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。

これらのサービス利用に対する負担は、前年度の収入によって判断されていたため、その9割以上は無料でサービスを受けていたのですが、自立支援法では、原則一割負担となるために、大部分の障害者は負担増となります。原則一割となると、所得の少ない障害者にとっては大きな負担となりますし、一律に障害者区分を認定されてサービス枠を決められてしまえば、これまで受けていたサービスを受けられない方も出てきますから、
障害者の各種団体は大反対をされています。

この支援法の是非や問題点については、他のHPに譲るとして、障害者自立支援法が制定された本当の理由は、介護保険財政と大きな関係があります。お気づきになったと思いますが、この給付方法は介護保険制度と全く同じです。将来的に介護保険制度との統合を視野に入れて、自立支援法が制定されたことは明らかであり、厚生労働省もそれを表明していますから、近い将来、統合されることになると思います。

介護保険制度設計において、当初から被保険者つまり何歳から介護保険料を負担してもらうのかが問題となりました。健康保険と同じにしたかったのですが、介護保険制度を全く利用する可能性のない20歳や30歳の若年層に対して介護保険の保険料を徴収することに抵抗があったため、現行の制度では、第一号保険者が65歳以上、第二号被保険者が40歳以上となっています。

しかし、これでは、将来要介護高齢者が増加した場合介護保険財政が持ちません。健康保険制度と同様に若年層からも保険料徴収する必要があり、そのためには、若くして交通事故で障害となっても介護保険制度が利用できるような体系に変更する必要がありました。つまり、介護保険制度と統合して若年層も利用できるように、障害者自立支援法が制定されたのです。

障害者自立支援法を理解するには、介護保険制度との統合という視点から見るとよくわかります。この統合にあわせて、保険料負担は、健康保険や年金保険と同じように、若年層にまで拡大されることになります。

2005年11月08日 11:02

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